名誉毀損

名誉毀損法(Defamation Law)

名誉毀損法は、個人や企業の信用・評判を守るために重要な法分野です。当事務所は、マレーシアにおいて個人、企業、専門職、ならびに報道・メディア関連組織を代理し、名誉毀損に関する法律助言および紛争解決サービスを提供しています。

名誉毀損に関する紛争は、社会的評価や事業上の信用に深刻な影響を及ぼすことが多く、慎重かつ戦略的な対応が求められます。当事務所は、依頼者の名誉と法的権利を保護しつつ、実務的で効率的な解決を目指します。

マレーシアにおける名誉毀損法の考え方

マレーシアでは、名誉毀損は主にコモン・ロー(普通法)の原則に基づいて判断されます。「1957年名誉毀損法(Defamation Act 1957)」は名誉毀損の定義を明示しておらず、裁判所は「1956年民事法(Civil Law Act 1956)」第3条に基づき、英国コモン・ローの原則および判例法を参照して解釈します。

一般に、名誉毀損とは、社会の一般的な構成員の評価において、特定の個人または団体の名声を低下させるおそれのある表現を指します。名誉毀損には、主に以下の二つの形態があります。

・文書、出版物、報道、オンライン投稿などによる名誉毀損(リベル/Libel)
・口頭の発言や身振りによる名誉毀損(スランダー/Slander)

マレーシアの名誉毀損法は、名誉保護と表現の自由との間で慎重な均衡を図っており、各事案は言葉の意味、文脈、意図、ならびに適用可能な抗弁を総合的に検討する必要があります。

当事務所の名誉毀損法サービス

当事務所は、印刷媒体、放送、オンラインおよびソーシャルメディアを含む幅広い名誉毀損案件を取り扱っています。主なサービス内容は以下のとおりです。

・名誉毀損(リベルおよびスランダー)に関する訴訟代理
・報道記事、オンライン投稿、ソーシャルメディア、企業公表資料、個人発言に起因する名誉毀損紛争への対応
・名誉毀損表現の継続的な掲載や拡散を防止するための差止命令(インjunction)の申立て
・出版・公表前の法的助言によるリスク管理
・評判保護および危機対応(レピュテーション・マネジメント)に関する助言
・損害賠償、法的救済手段および和解に関する戦略的助言

経験および実績

当事務所は、名誉毀損分野において多数の案件を取り扱ってきた実績があり、訴訟、交渉および和解を通じて、依頼者にとって有利かつ適切な結果を得てきました。
メディア報道、オンラインおよびソーシャルメディアの投稿、企業間紛争、ならびに規制当局への申立てに関連する名誉毀損案件など、多様な事案に対応し、依頼者の名声および商業的利益を守ってきました。

各案件の特性とリスクを慎重に分析し、状況に応じた法的戦略を立案することで、名誉毀損による影響を最小限に抑え、紛争の円満な解決を図っています。

当事務所の方針

当事務所は、問題となる表現の意味や影響、発言・掲載の背景や意図、ならびに真実性、公正な論評、適格特権、無過失配布などの抗弁の可否を含め、名誉毀損案件を総合的に検討します。

交渉、調停または裁判手続きを通じて、依頼者の名誉、法的地位および商業的利益を最大限に保護しつつ、効率的かつ現実的な解決を目指すことが当事務所の目標です。

名誉毀損に関する法律相談または代理をご希望の場合は、Lawyer Khooまでお問い合わせください。
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