クー・アイテン弁護士、自動車ショールームの展示車両に明確な安全基準を求める

クー・アイテン(Khoo Ai Theng)弁護士は、自動車ショールームにおける展示車両について、明確で実効性のある安全基準を設けるよう求めました。先日、7歳の男児が、展示車が突然前進してショールームのガラスを突き破り、屋外に駐車されていた別の展示車に衝突する事故で負傷したことを受けたものです。

クー弁護士は、この件を取り上げたMCA青年団副団長マイク・チョン・ユーチュアン(Mike Chong Yew Chuan)氏とともに、マレーシア華人協会(MCA)本部で記者会見を行いました。家族は購入を検討していた車種を見るため、市中心部のショールームを訪れていました。未登録の展示車のそばで販売員の説明を聞いていたところ、子どもの一人が車内を見ようと運転席に乗り込みました。報道によれば、当時この車両はエンジン、エアコン、オーディオがいずれも作動した状態でした。車両は予告なく前進しました。男児は病院に搬送され、検査の結果、骨折や頭蓋内出血は認められなかったものの打撲が確認され、現在も経過観察が続いています。

クー弁護士は、本件は難解な法律論ではなく、施設の安全管理の問題であると指摘します。ショールームの運営者は自らの展示フロアを支配・管理しており、商品を見るために立ち入った顧客は適法な訪問者として、運営者は合理的な注意義務を負います。この義務の水準は、その事業者が実際に迎えることを想定している訪問者を基準に判断され、家族向けの車両を家族で見に来るよう招いている事業者であれば、フロアに子どもがいることは当然想定すべきだといいます。

エンジンがかかったまま一般の来場者の手の届くところに置かれた展示車両は、運営者は知っていても訪問者には見えない危険であり、まさに法が占有者に防止を求めている種類の危険であると述べました。イグニッションを切っておくこと、鍵を一元管理すること、パーキングブレーキをかけること、ガラスや通路に隣接して展示する車両の周囲に物理的な仕切りを設けることなど、簡単な予防策が可能であったとも付け加えています。

ショールーム側の対応についても言及しました。報道によれば、家族は治療費の支払いを受けられず、書面で求めたにもかかわらず防犯カメラ映像も提供されず、かえって車両とガラスの修理費として約20万リンギットの反訴を受けたとされています。クー弁護士は、この種の反訴は抗弁ではなく別個の請求であり、これを行う事業者の側が、顧客が自らに義務を負っていたこと、その義務に違反したこと、そして損害は事業者自身が車両をその状態に置いたことではなくその違反によって生じたことを立証しなければならないと強調しました。

映像については、この種の事故で最も価値が高い証拠であると同時に最も失われやすい証拠であり、多くのシステムでは数週間で上書きされると注意を促しました。書面で求めたにもかかわらず提出されない場合、裁判所は提出しない当事者に不利な推認を行うことがあります。商業施設で事故に遭った場合は、直ちに警察に届け出ること、当日中に運営者へ書面で映像の保全を求めること、退院時の書類ではなく正式な診断書を取得すること、現場が片付けられる前に写真を残すこと、負傷の程度が確定するまで示談書や権利放棄書に署名しないことを呼びかけました。

記者会見では三つの要求が示されました。自動車メーカーとショールーム運営者が、被害を受けた家族と社会に説明を尽くし、相応の責任を負うこと。業界がエンジンと鍵の管理、車両の固定、フロアにおける子どもの安全を含め、展示車両の安全運用手順を全面的に見直すこと。国内取引生活費省(KPDN)がショールームの安全を消費者問題として取り上げ、明確な指針を示すこと。

クー弁護士は、一般に開放されたショールームのフロアは社内の作業場ではなく、この種の事故を防ぐための費用は、事故の責任を負うことになった場合の費用のごく一部にすぎないと述べました。

報道時点で、当該ショールームからの公式な回答はありません。本稿では当該店舗および負傷した子どもを特定しておらず、記載された事項はいずれも主張の段階であり、裁判所の判断を経たものではありません。

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