マレーシアで扶養料弁護士をお探しなら、あなたは今後何年にもわたり、あなた自身とお子様の日常生活に影響する経済的な問題に直面しています。扶養料の請求は単なる数字の問題ではありません。経済的な安定と公平を確保し、裁判所が双方当事者の財務状況について完全かつ正確な全体像を把握できるようにすることが重要です。
NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの家族法弁護士は、あらゆる家族法案件に適用するのと同じ戦略的厳密さをもって扶養料請求に対応します。15年以上の経験を持つKhoo Ai Theng弁護士の指揮の下、養育費請求、配偶者扶養料手続、暫定扶養料申立て、および隠匿収入や財務情報の不開示が関わる争訟案件を取り扱います。当事務所は請求者側と相手方側の双方を代理し、どちらの立場であっても同じ徹底したアプローチをとります。
当事務所はクアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンにオフィスを構え、クランバレー全域およびマレーシア全土のクライアントを代理しています。
Why Choose Us?


15+ Years
Law Experience

500+ Cases
Matter Handled

400+ Cases
Custody Secured

RM10Mil +
Hidden Assets Uncovered
マレーシアにおける養育費:法的義務
養育費は善意や交渉の問題ではなく、法的義務です。1976年法律改革(婚姻及び離婚)法に基づき、両親は子を扶養する義務を負います。裁判所は子の合理的な必要と支払側の親の経済力を評価し、それに応じて命令を発します。
養育費の額を決定する際、裁判所は、教育費、住居費、医療費および歯科費、課外活動費、衣服費、日常生活費を含む子の合理的な必要を、支払側の親の検証された収入および経済力とあわせて考慮します。双方の数字は適切に証明され裏付けられなければなりません。
当事務所は養育費請求を取り扱い、子の必要が適切に数値化され証拠で裏付けられるようにするとともに、支払側の親が自営業者である場合、事業を所有している場合、または真の収入を隠すよう設計された仕組みを通じて収入を得ている場合を含め、その経済力が正確に評価されるようにします。
また、支払いが完全に止まっている場合、不規則にしか支払われていない場合、あるいは故意に過少に支払われている場合など、扶養命令が遵守されていない場合の執行手続も取り扱います。
マレーシアにおける配偶者扶養料
配偶者扶養料(慰謝料的扶養料と呼ばれることもあります)は、離婚後、双方の経済状況と婚姻中の貢献に応じてマレーシアの裁判所が命じることがあります。マレーシアでは配偶者扶養料を自動的に受け取る権利はありません。請求しなければならず、裁判所はその具体的事実に基づいて申立てを評価します。
配偶者扶養料を決定する際、裁判所は各当事者の経済的必要と稼得能力、婚姻中に享受した生活水準、婚姻期間、および各当事者の金銭的・非金銭的貢献を考慮します。当事務所は、配偶者扶養料に対するお客様の現実的な権利について助言し、お客様が相手方である場合には、命じられる可能性のある額とそれに効果的に対処する方法について助言します。
場合によっては、月々の支払いに代えて、一回限りの資本の支払いで継続的な定期扶養料に代える清算型の和解(クリーンブレイク)が合意または命じられることがあります。当事務所は、クリーンブレイク型の取り決めの利点とリスク、および各案件における適切な資本額について助言します。
暫定扶養料の申立て
案件の最終的な解決前に扶養料が必要な場合(争訟手続では数か月以上かかることがあります)、暫定扶養料の申立てにより、裁判所は手続が続く間、一時的な経済的支援を命じることができます。暫定扶養料は重要な保護措置です。暫定的な支援を得ていない経済的に弱い立場の当事者は、案件の進行中に深刻かつ不均衡な経済的圧力にさらされる可能性があります。
当事務所は暫定扶養料の申立てを取り扱い、経済的な緊急性が求める場合には迅速に対応します。暫定段階で命じられる額は、最終的な額に関する裁判所の考え方にも影響し得るため、暫定申立ては単なる一時的な経済的対処ではなく、戦略的に重要です。
隠匿収入と財務情報の不開示
マレーシアの扶養料手続において最もよく見られ、最も重大な問題の一つが、支払側当事者による収入の故意の不開示または過少申告です。自営業者、事業主、会社の取締役、報酬の一部を給与以外の形で受け取る専門職は、その開示内容が厳格に精査されなければ、誤解を招くほど低い収入額を裁判所に提示する余地が大きいのです。
よく見られる収入隠匿の手法には、関連会社を通じて収入を迂回させる、水増しした個人的支出を事業経費として計上する、報酬を給与ではなく貸付や役員報酬として構成する、収入が本人ではなく関係者に流れるよう仕組む、などがあります。
1,000万リンギットを超える隠匿収入および婚姻財産を明らかにしてきた経験を活かし、相手方の財務開示の正確性を疑う理由があるすべての扶養料案件において、当事務所はフォレンジック的なアプローチをとります。これには、完全な財務情報開示命令の申立て、会社の会計帳簿や銀行明細の精査、開示された収入と実際の生活水準との不一致の特定、および財務構造に専門的な分析が必要な場合のフォレンジック会計士の起用が含まれます。
扶養命令の変更と執行
扶養命令は恒久的で不変のものではありません。命令が出された後に事情の重大な変更があった場合、いずれの当事者も命令の増額または減額を申し立てることができます。よくある変更事由には、支払側当事者の収入の大幅な変化、子の必要の変化(例えば高等教育の開始)、受取側当事者の経済状況の重大な変化などがあります。
当事務所は、受け取る扶養料の増額が必要な場合でも、支払うべき額の減額が必要な場合でも、変更申立てについて助言し、また主張される事情変更が誇張されていたり根拠がなかったりする場合の変更申立てへの反対についても助言します。
扶養命令が遵守されていない場合、マレーシアで利用できる執行手段には、給与差押命令(支払側当事者の雇用主に給与から扶養料を源泉控除するよう指示するもの)、動産差押令状、および継続的かつ故意の不履行の場合における法廷侮辱に基づく拘禁手続があります。
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