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マレーシアの離婚弁護士:争訟離婚と協議離婚

マレーシアで離婚弁護士をお探しなら、訴訟手続を開始する前に取る措置こそが最も重要になることが多い、という点をご理解ください。確保した証拠、準備した法的主張、講じた保護措置など、案件の初期段階での位置づけが、その後のすべてを左右します。早期に適切な法的助言を得ることは任意ではなく、あなたが下す最も重要な決断です。

Ng, Zainurul, Seke & Khoo(NZSK)のクアラルンプールおよびセランゴールの離婚弁護士チームは、Khoo Ai Theng弁護士が率いています。Khoo弁護士は「Woman Lawyer of the Year」の最終候補に選ばれ、マレーシアの裁判所における争訟離婚および協議離婚手続において15年以上の専門経験を有しています。当事務所はクアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスから、クランバレー全域およびマレーシア全土のクライアントを代理しています。

協議離婚と争訟離婚の双方を取り扱い、財産分与、扶養料、親権、不貞行為に基づく損害賠償請求など関連するすべての問題を、お客様の状況に合わせた一貫した法的戦略の一部として対応します。

Why Choose Us?

15+ Years

Law Experience

500+ Cases

Matter Handled

400+ Cases

Custody Secured

RM10Mil +

Hidden Assets Uncovered

マレーシアにおける協議離婚

協議離婚は、1976年法律改革(婚姻及び離婚)法第52条に基づき、双方の合意による婚姻の回復不能な破綻を理由として申し立てるもので、双方が婚姻が回復不能なまでに破綻したことに同意している場合に利用できます。協議離婚は一般に争訟離婚より迅速で費用も抑えられますが、単に双方が書類に署名すれば済むというものではありません。

裁判所は、親権の取り決め、扶養義務、婚姻財産の分与について合意を求め、これらの条件は裁判所の承認を得た時点で拘束力のある裁判所命令となります。作成が不十分な、あるいは内容が不適切な合意命令は、執行の困難、解釈をめぐる紛争、一方当事者を無保護のままにする不備など、後に重大な問題を引き起こしかねません。

当事務所は、包括的で執行可能、かつ書面上だけでなく実際にもお客様の長期的な立場を真に保護する協議離婚合意の構築をお手伝いします。

マレーシアにおける争訟離婚

争訟離婚とは、一方当事者が離婚そのものに反対している場合、または当事者が親権、財産分与、扶養料について合意できない場合を指し、マレーシアの裁判所での正式な審理が必要となります。1976年法律改革(婚姻及び離婚)法に基づく離婚事由には、不貞行為、不合理な行為、遺棄、および相手方の同意の有無を問わない2年間の別居が含まれます。

争訟案件では、訴訟提起前に包括的な法的戦略を策定します。これは、証拠の全体像を評価し、利用可能なすべての事由と救済手段を特定し、相手方の戦略を予測し、初日から有利な結果を得る可能性を最大化するようにお客様の案件を位置づけることを意味します。当事務所は受け身で対応するのではなく、先手を打って計画します。

争訟離婚手続で扱われる問題には、通常、婚姻財産の分与、金銭請求、親権および面会交流の取り決め、扶養義務、そして該当する場合には不貞行為および有責性に基づく請求が含まれます。

マレーシアにおける婚姻財産の分与

婚姻財産の分与は、マレーシアの離婚において最も争いが多く、経済的に最も重大な側面となることが少なくありません。裁判所は財産分与において広範な裁量権を行使し、金銭的貢献(収入、住宅ローンの返済、事業投資)と非金銭的貢献(家事、育児、配偶者のキャリア支援)の双方を考慮するため、結果が単純な折半となることはまれです。

一方当事者が財産を隠匿した場合、家族や関連事業体に財産を移転した場合、あるいは離婚手続を見越して表面上の財務状況を操作した場合、当事務所は全体像を明らかにするために行動します。1,000万リンギットを超える隠匿収入および婚姻財産を明らかにしてきた当事務所の経験は、争いのある財産案件すべてにおいて厳格な財務調査がいかに重要であるかを示しています。

財務構造が複雑で必要な場合にはフォレンジック会計士と協力し、完全な財務状況を最も効果的な方法で裁判所に提示します。

マレーシアにおける不貞行為に基づく請求

1976年法律改革(婚姻及び離婚)法第58条に基づき、裁判所は共同被申立人(不貞行為の相手方である第三者)に対し、申立人への損害賠償の支払いを命じることができます。当事務所は、お客様のために最大20万リンギットの賠償を獲得した不貞行為に基づく請求を取り扱ってきました。

不貞行為に基づく請求には、慎重に収集され適切に提示された証拠が必要であり、こうした請求を行うかどうかは案件全体の戦略の中で評価しなければなりません。当事務所は、お客様の具体的な状況において不貞行為に基づく請求が適切かどうか、またそれをいかに最も効果的に構成するかについて助言します。

財産と子の保護:緊急申立て

配偶者が手続の前または最中に婚姻財産を移転、処分、または隠匿する信頼できるリスクがある場合、当事務所はそのような行為を防ぐ差止命令を直ちに取得するために行動します。同様に、子が他方の親の同意なくマレーシア国外に連れ出されるおそれがある場合には、連れ出しを禁止する緊急申立てを行います。

これらの申立ては時間との勝負です。数日の遅れが、財産が裁判所の手の届かないところに置かれたり、子が海外に連れ去られたりする結果を招きかねません。緊急性が求められる場合、当事務所はご指示をいただいた当日に行動する用意があります。

Frequently Asked Questions

1976年法律改革(婚姻及び離婚)法第52条に基づく協議離婚は、すべての条件が合意され裁判所の手続で問題が生じなければ、通常、申立てから3〜6か月かかります。争訟離婚はこれよりはるかに長く、争点の複雑さや裁判所の日程により、通常1〜3年またはそれ以上を要します。初回のご相談時に、お客様の具体的な状況に応じた現実的な見通しをお伝えします。
可能です。あなたがマレーシアに住所(ドミサイル)を有しているか、申立て前に少なくとも2年間マレーシアに常居所を有していた場合、マレーシアの裁判所に管轄権があります。離婚手続の書類は海外に居住する配偶者に送達することができます。配偶者が協議離婚への協力を拒否する場合には、該当する事由に基づいて争訟手続を開始できます。マレーシアで離婚するのに配偶者の同意は必要ありません。
裁判所は1976年法律改革(婚姻及び離婚)法に基づき、公正かつ衡平と認める方法で婚姻財産を分与する広範な裁量権を有しています。出発点が必ずしも折半であるとは限らず、裁判所は各当事者の金銭的および非金銭的貢献、婚姻期間、子の必要、その他の関連要素を考慮します。当事務所は、お客様の具体的な案件で見込まれる結果の範囲について助言します。
家族、関連会社、オフショア口座への移転による財産隠匿は、マレーシアの離婚手続における深刻な問題であり、当事務所が日常的に対応している事案です。当事務所は、裁判所による文書開示命令、質問書、必要に応じてフォレンジック会計の支援を通じて、真の財務状況を明らかにするためのフォレンジック的措置を講じます。1,000万リンギットを超える隠匿財産を明らかにしてきた経験により、どこを調べるべきかを熟知しています。
可能です。本案の離婚手続が進行中の間、あなたとお子様に経済的支援を提供する暫定扶養命令を裁判所から取得することができます。当事務所は暫定扶養の申立てを取り扱い、経済的に緊急を要する場合には迅速に対応します。扶養料請求の詳細については「マレーシア扶養料弁護士」のページもご覧ください。

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マレーシアで離婚弁護士が必要な場合は、書面の送付、要求、暫定的な取り決めへの同意を含め, contact NZSK for practical and commercially focused trade mark legal advice. Contact us to arrange a consultation.

Consultation by appointment — Mont Kiara, Kuala Lumpur & Puchong, Selangor

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