マレーシアで親権弁護士をお探しなら、あなたは今下す決断も、裁判所が後に下す判断も、お子様との関係とお子様の将来に永続的な影響を及ぼす状況に直面しています。親権紛争の最初期に取る行動は極めて重要です。あなたの行動、発言、そして弁護士が策定する法的戦略のすべてが、裁判所によって精査されます。
NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの親権弁護士チームは、マレーシア家族法において15年以上の専門経験を持つKhoo Ai Theng弁護士が率いています。当事務所は、片親疎外、緊急の連れ去り禁止申立て、後見権紛争、国境を越えた子の転居など、激しく争われた案件を含め、400件を超える親権案件で成功を収めてきました。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスからクライアントを代理しています。
当事務所は親権紛争が伴う精神的な重圧を理解しています。同時に、お子様との関係を守るためには、同情だけでなく、明確な戦略的助言と断固とした法的代理が必要であることも理解しています。当事務所はその両方をご提供します。
Why Choose Us?


15+ Years
Law Experience

500+ Cases
Matter Handled

400+ Cases
Custody Secured

RM10Mil +
Hidden Assets Uncovered
マレーシアの裁判所はどのように親権を決定するか
マレーシアでは、親権に関する手続は1976年法律改革(婚姻及び離婚)法および1961年幼児後見法に準拠します。すべての親権決定における最優先事項は、いずれかの親の権利や希望ではなく、子の福祉です。この福祉原則は広く適用され、子の身体的安全、情緒的健康、教育上の必要、文化的・宗教的養育、社会的安定を包含します。
マレーシアの裁判所は、どのような親権の取り決めが子の福祉に最も適うかを評価する際、以下を含む幅広い要素を考慮します。
- 子と各親との間の既存の絆と愛着
- 各親が安定し、養育的で、一貫した家庭環境を提供する能力
- 子自身の希望(子の成熟に伴い重視の度合いが増す)
- 各当事者の養育歴(不在、ネグレクト、虐待の履歴を含む)
- 各親が子と他方の親との関係を促進する意思
- 子の学校、社会環境、および親族との既存の関係
これらの要素がお客様の具体的な状況にどのように適用されるか、そして案件を最も効果的かつ説得力のある形で提示する方法を理解することこそ、経験豊富な法的助言が決定的な違いを生むところです。
マレーシアにおける親権の取り決めの種類
- 単独親権:一方の親が完全な法的親権を付与され、教育、医療、宗教、渡航など子の養育に関するすべての重要な決定を行います。他方の親は通常、面会交流権を保持します。一般に、一方の親の行動や意思決定能力に重大な懸念がある場合に適しています
- 共同親権:子が主に一方の親と暮らしている場合でも、両親が子に影響する重要な決定について法的責任を共有します。両親がともに関与し、能力があり、子に関する事項について十分に意思疎通できる場合に、ますます一般的になっています
- 監護権(ケア・アンド・コントロール):子がどこに住み、誰が日々の世話をするかという日常的・実務的な取り決めで、法的親権とは区別されます。共同の法的親権を維持しつつ、一方の親が監護権を持つことができます
- 面会交流命令:非監護親が子と過ごすための具体的な条件とスケジュールを定めるもので、平日および週末の面会、学校休暇中の取り決め、祝日のスケジュール、海外渡航などが含まれます
暫定親権の申立て:最終審理前の対応
多くの親権紛争では、本案の審理まで数か月、場合によっては数年かかることがあります。暫定親権の申立てにより、一方の親は本案が進行する間、裁判所が承認した正式な親権および面会交流の取り決めを確立することができ、相手方の一方的な行動を防ぎ、子に体制と確実性を与えることができます。
暫定申立ての結果は重要です。継続性と安定性はそれ自体が子の福祉に適うと考えられているため、裁判所は、たとえ暫定的なものであっても、一定期間続いてきた取り決めを変更することに消極的な場合が多いのです。したがって、最初から暫定的な取り決めを正しく整えることは、単なる一時的な措置ではなく、戦略的に重要です。
当事務所は暫定親権の申立てを取り扱い、子が差し迫った危険にさらされている場合の当日申立てを含め、状況が求める場合には緊急に対応します。
マレーシアの親権案件における片親疎外
片親疎外とは、一方の親が意図的かつ組織的に子と他方の親との関係を損なうことであり、マレーシアの裁判所が親権判断に関連するものとしてますます認識するようになっている深刻な問題です。よく見られる兆候には、子が突然理由もなく一方の親との接触を拒む、一方の親が他方の親に対して根拠のない申立てを繰り返す、予定された面会交流の取り決めを故意に妨害する、子に他方の親について否定的な見解を述べるよう仕向ける、といったものがあります。
当事務所は、片親疎外の特定と記録、その証拠を裁判所に効果的に提示する方法、および面会交流命令の執行や、深刻な場合には疎外された親に有利な親権の取り決めの変更を含む適切な救済の申立てについて助言します。
子の転居:一方の親が転居を望むとき
子の転居案件、すなわち一方の親が子とともに他国またはマレーシア国内の遠隔地への転居を求める案件は、マレーシア家族法において最も感情的で法的に複雑な親権事案の一つです。親は、他方の親の書面による同意または転居を許可する裁判所命令なしに、子を恒久的に海外へ転居させることはできません。
当事務所は、転居申立て(お客様が子とともに転居する許可を求める場合)と、転居の制限または反対の申立て(お客様が転居に反対する場合)の双方を取り扱います。これらの案件は多くの場合、緊急の対応を要します。子が同意なくマレーシアから連れ出されると、たとえ一時的であっても、その帰還を確保するための法的・実務的な困難は劇的に増大します。国際的な連れ去りが関わる案件については、「国際家族法」のページをご覧ください。
Frequently Asked Questions
Speak to a Family Lawyer Now!
- (+60)16-557 4789 | (+60)3-8060 0267
- [email protected]
Consultation by appointment — Mont Kiara, Kuala Lumpur & Puchong, Selangor
