マレーシアで解雇され、その解雇が不当、正当な理由を欠く、または手続に瑕疵があると考える場合、あなたには法的権利があり、それを主張するための60日という確定した期限があります。同様に、労働裁判所(Industrial Court)で不当解雇の申立てに対応する雇用主にとっても、初日から示す戦略と証拠が結果を左右します。
NZSKでは、Khoo弁護士が不当解雇業務を率いており、従業員側・雇用主側の双方で、全国メディアや公式判例集で報じられた画期的な勝訴実績を有しています。2024年にはHeineken Malaysiaに対し元シニアITマネージャーのために893,200リンギットを獲得し、2025年には高等裁判所の司法審査においてBina Puri Sdn Bhdの防御に成功しました。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスから対応しています。
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マレーシア法における不当解雇とは
1967年労使関係法第20条に基づき、マレーシアにおけるすべての解雇は「正当な理由(just cause and excuse)」に基づかなければなりません。雇用主は、蓋然性の優越の基準で、以下を立証する責任を負います。
- 解雇に有効な理由が存在したこと:立証された非行、真正な余剰人員、その他実質的に有効な根拠であり、捏造、誇張、口実に基づく理由ではないこと
- その理由が解雇の実際の理由であったこと:示された理由が真の理由でなければなりません。軽微な技術的理由を用いて真の動機(報復、整理解雇の回避、内部告発者への報復)を隠すことは、労働裁判所では認められません
- 踏まれた手続が公正であったこと:非行事案では、自然的正義の原則に従った社内懲戒調査(domestic inquiry)が通常必要です。業績を理由とする解雇では、十分な警告と改善の機会が与えられたことを一般に示さなければなりません
これらの要件のいずれかが満たされない場合、すなわち雇用主が正当な理由を立証できない場合、手続が不公正であった場合、または示された理由が雇用終了の真の理由でない場合、解雇は不当となります。
マレーシアにおける不当解雇の手続:ステップごとの解説
- 60日以内の申立て:解雇された従業員は、労使関係法第20条(1A)に基づき、解雇から60日以内に労使関係局長官(DGIR)に書面で申立てを行わなければなりません。この期限は厳格で、厳しく適用されます
- 労使関係局(DIR)での調停:DGIRが当事者間の調停を試みます。多くの事案がこの段階で交渉による和解で解決します
- 大臣による労働裁判所への付託:調停が不調に終わった場合、人的資源大臣が紛争を労働裁判所に付託して裁定させることがあります
- 労働裁判所の審理:双方が書面による主張、口頭証言、証人の反対尋問といった証拠を提出し、労働裁判所が書面による裁定(Award)を下します
- 高等裁判所の司法審査:一部の労働裁判所の裁定は、法律の誤り、自然的正義違反、管轄権の誤りといった限られた理由で、高等裁判所の司法審査により争うことができます
マレーシアの不当解雇事件で利用できる救済
労働裁判所が従業員に有利な判断を下した場合、利用できる救済は次のとおりです。
- 復職:第一次的な救済であり、従業員は同じ条件で元の職位に復帰します。労働裁判所は、未払賃金の有無にかかわらず復職を命じることができます
- 未払賃金(back wages):解雇日から裁定日までの賃金で、労使関係法により24か月分の賃金が上限です
- 復職に代わる補償:復職が適切でない、または現実的でない場合に、通常、勤続満1年につき1か月分の賃金で算定されます
長期勤続の上級従業員の場合、未払賃金と復職に代わる補償の合計は非常に大きくなり得ます。Khoo弁護士が担当したHeineken Malaysia事件の893,200リンギットの裁定がその例です。
不当解雇:当事務所の実績
| 従業員側勝訴
2024年 |
Heineken Malaysia Berhad
マレーシア最大級の企業に対する不当解雇の申立てで、元シニアITマネージャーを代理しました。労働裁判所は解雇に正当な理由がないと認定し、近年最大級の補償裁定である893,200リンギットの支払いを命じました。 Free Malaysia Todayで全国報道(2024年11月13日)、Khoo弁護士担当 |
893,200リンギット |
| 従業員側勝訴
2019年 |
Metronic Engineering Sdn Bhd
正当な理由なく解雇されたグループ財務コントローラーを代理しました。労働裁判所は雇用主の解雇に重大な手続上・実体上の瑕疵があると認定し、未払賃金と補償として178,000リンギットの支払いを命じました。 The Edge Malaysiaで報道、Khoo弁護士担当 |
178,000リンギット |
| 雇用主側勝訴
2025年 |
Bina Puri Sdn Bhd
高等裁判所の司法審査として提起されたみなし解雇の申立てに対し、Bina Puriの防御に成功しました。裁判所は、追加業務が申立人の職務範囲内であり、雇用主に悪意がなかったとして申立てを棄却しました。 Hasnah Hashim v. Bina Puri Sdn Bhd & Anor [2025] 3 MELR 660、Khoo弁護士担当 |
申立て棄却 |
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