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マレーシアの不当解雇弁護士:従業員と雇用主の権利を守る

マレーシアで解雇され、その解雇が不当、正当な理由を欠く、または手続に瑕疵があると考える場合、あなたには法的権利があり、それを主張するための60日という確定した期限があります。同様に、労働裁判所(Industrial Court)で不当解雇の申立てに対応する雇用主にとっても、初日から示す戦略と証拠が結果を左右します。

NZSKでは、Khoo弁護士が不当解雇業務を率いており、従業員側・雇用主側の双方で、全国メディアや公式判例集で報じられた画期的な勝訴実績を有しています。2024年にはHeineken Malaysiaに対し元シニアITマネージャーのために893,200リンギットを獲得し、2025年には高等裁判所の司法審査においてBina Puri Sdn Bhdの防御に成功しました。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスから対応しています。

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マレーシア法における不当解雇とは

1967年労使関係法第20条に基づき、マレーシアにおけるすべての解雇は「正当な理由(just cause and excuse)」に基づかなければなりません。雇用主は、蓋然性の優越の基準で、以下を立証する責任を負います。

  • 解雇に有効な理由が存在したこと:立証された非行、真正な余剰人員、その他実質的に有効な根拠であり、捏造、誇張、口実に基づく理由ではないこと
  • その理由が解雇の実際の理由であったこと:示された理由が真の理由でなければなりません。軽微な技術的理由を用いて真の動機(報復、整理解雇の回避、内部告発者への報復)を隠すことは、労働裁判所では認められません
  • 踏まれた手続が公正であったこと:非行事案では、自然的正義の原則に従った社内懲戒調査(domestic inquiry)が通常必要です。業績を理由とする解雇では、十分な警告と改善の機会が与えられたことを一般に示さなければなりません

これらの要件のいずれかが満たされない場合、すなわち雇用主が正当な理由を立証できない場合、手続が不公正であった場合、または示された理由が雇用終了の真の理由でない場合、解雇は不当となります。

マレーシアにおける不当解雇の手続:ステップごとの解説

  • 60日以内の申立て:解雇された従業員は、労使関係法第20条(1A)に基づき、解雇から60日以内に労使関係局長官(DGIR)に書面で申立てを行わなければなりません。この期限は厳格で、厳しく適用されます
  • 労使関係局(DIR)での調停:DGIRが当事者間の調停を試みます。多くの事案がこの段階で交渉による和解で解決します
  • 大臣による労働裁判所への付託:調停が不調に終わった場合、人的資源大臣が紛争を労働裁判所に付託して裁定させることがあります
  • 労働裁判所の審理:双方が書面による主張、口頭証言、証人の反対尋問といった証拠を提出し、労働裁判所が書面による裁定(Award)を下します
  • 高等裁判所の司法審査:一部の労働裁判所の裁定は、法律の誤り、自然的正義違反、管轄権の誤りといった限られた理由で、高等裁判所の司法審査により争うことができます

マレーシアの不当解雇事件で利用できる救済

労働裁判所が従業員に有利な判断を下した場合、利用できる救済は次のとおりです。

  • 復職:第一次的な救済であり、従業員は同じ条件で元の職位に復帰します。労働裁判所は、未払賃金の有無にかかわらず復職を命じることができます
  • 未払賃金(back wages):解雇日から裁定日までの賃金で、労使関係法により24か月分の賃金が上限です
  • 復職に代わる補償:復職が適切でない、または現実的でない場合に、通常、勤続満1年につき1か月分の賃金で算定されます

長期勤続の上級従業員の場合、未払賃金と復職に代わる補償の合計は非常に大きくなり得ます。Khoo弁護士が担当したHeineken Malaysia事件の893,200リンギットの裁定がその例です。

不当解雇:当事務所の実績

従業員側勝訴

2024年

Heineken Malaysia Berhad

マレーシア最大級の企業に対する不当解雇の申立てで、元シニアITマネージャーを代理しました。労働裁判所は解雇に正当な理由がないと認定し、近年最大級の補償裁定である893,200リンギットの支払いを命じました。

Free Malaysia Todayで全国報道(2024年11月13日)、Khoo弁護士担当

893,200リンギット

 

従業員側勝訴

2019年

Metronic Engineering Sdn Bhd

正当な理由なく解雇されたグループ財務コントローラーを代理しました。労働裁判所は雇用主の解雇に重大な手続上・実体上の瑕疵があると認定し、未払賃金と補償として178,000リンギットの支払いを命じました。

The Edge Malaysiaで報道、Khoo弁護士担当

178,000リンギット

 

雇用主側勝訴

2025年

Bina Puri Sdn Bhd

高等裁判所の司法審査として提起されたみなし解雇の申立てに対し、Bina Puriの防御に成功しました。裁判所は、追加業務が申立人の職務範囲内であり、雇用主に悪意がなかったとして申立てを棄却しました。

Hasnah Hashim v. Bina Puri Sdn Bhd & Anor [2025] 3 MELR 660、Khoo弁護士担当

申立て棄却

Frequently Asked Questions

「正当な理由」とは、1967年労使関係法第20条に基づきマレーシアのすべての解雇が満たさなければならない法的基準です。雇用主が有効な実体的理由(非行、業績不振、余剰人員)を有し、かつ解雇の決定に至る過程で公正な手続を踏んだことを意味します。両方の要素が必要です。有効な理由を不公正な手続で実行した場合も、無効な理由に公正な手続を適用した場合も、いずれも不十分です。
不当に解雇されたと考える従業員は、解雇日から60日以内に労使関係局長官に書面で申立てを行わなければなりません。この期限は厳格に適用され、裁判所は極めて例外的な状況を除き延長できないと一貫して判断しています。解雇された場合は、直ちに法的助言を求めてください。
復職、すなわち従業員を元の職位に戻すことは、労働裁判所での不当解雇の申立てが認められた場合の第一次的な救済です。しかし実務上、特に労働関係が回復不能なまでに破綻している場合、多くの勝訴した申立人は実際の職場復帰ではなく復職に代わる補償を受け取ります。当事務所は、お客様の具体的な事案で見込まれる救済について助言します。
自動的にそうなるわけではありません。PIPが真正なものか口実か、公正に実施されたか、十分な改善の機会が与えられたか、解雇が適切な手続を踏んだかによります。PIPの目標が不合理であった場合、時間や支援が不十分であった場合、あるいはすでに決まっていた解雇のための書面上の記録を作る目的で当初からPIPが設計されていた場合には、PIP後の解雇を不当として争うことができます。当事務所は具体的な事実に基づいて助言します。

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