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マレーシアの企業債権回収弁護士

マレーシアであなたの事業に未回収の債権があり、債務者が支払いを拒否している場合、遅れる1日ごとに二重のコストがかかります。債権そのものと、その督促に割かれる経営陣の時間です。NZSKは、クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスから、マレーシア全土の企業に迅速で実務的な企業債権回収サービスを提供しています。

当事務所は、精密に調整された督促状から、2016年会社法に基づく法定支払請求書、民事訴訟と判決の執行に至るまで、各案件で最も迅速かつ費用対効果の高い回収経路について債権者に助言します。画一的なアプローチは取りません。正しい戦略は、債権の規模、争いの有無、債務者の財務状況によって異なります。

当事務所は債権回収案件において債務者ではなく債権者のみを代理し、規模にかかわらずすべての案件に同じ商業的緊急性をもって取り組みます。

Why Choose Us?

15+ Years

Law Experience

500+ Cases

Matter Handled

400+ Cases

Custody Secured

RM10Mil +

Hidden Assets Uncovered

マレーシアにおける当事務所の企業債権回収サービス

  • 督促状:真剣な法的意図を示すよう専門的に作成され、債務者と債権に合わせて調整されており、訴訟なしで支払いを得る可能性を最大化します
  • 2016年会社法第466条に基づく法定支払請求書:会社が負う1万リンギット超の争いのない債権について、21日以内に応じない場合、支払不能の法定推定が成立し、清算申立てへの道が開かれます
  • セッション裁判所および高等裁判所での民事訴訟:争いのある債権および個人が負う債権について、速やかに手続を開始し追行します
  • 略式判決の申立て:真正な抗弁のない明白な事案について、本格的な審理なしに判決を得る迅速な経路です
  • 第三債務者命令:銀行口座を含め、第三者が判決債務者に負う債務を差し押さえ、債務者の協力なしに判決を満足させます
  • 差押え・売却令状:債務者の動産および不動産を差し押さえて売却し、判決を満足させます
  • 判決債務者召喚(JDS):判決債務者をその資産と財務状況について宣誓のうえ尋問するもので、執行対象となる資産を特定する強力な手段です
  • 清算申立て:法定支払請求書に応じられなかった場合に、争いのない未払債権に基づいて申立てを行うもので、企業債権者にとって最も強力な執行手段です

法定支払請求書と民事訴訟:正しい経路の選択

第466条に基づく法定支払請求書の経路は、迅速で低コストであり、大きな商業的・評判上の圧力を伴います。法定支払請求書を受け取った会社は、応じなければ清算申立てにつながることを知っています。支払能力のある会社が負う争いのない債権について、これが望ましい経路です。

債権に争いがある場合、または債務者が個人、パートナーシップ、あるいは資産がないと思われる会社である場合には、通常、民事訴訟のほうが適切です。当事務所は具体的な状況を評価し、最も迅速かつ完全な回収をもたらす可能性が最も高い戦略を提案します。

債務者に資産がない場合は?

執行可能な資産の裏付けのない判決には限られた価値しかありません。企業債務者に資産がないと思われる場合、当事務所は他の経路について助言します。支払不能状態での取引を理由とする取締役個人に対する請求、先行取引(廉価取引、不当な優先弁済)の取戻しの申立て、そして正式な倒産手続によって隠匿資産が明らかになるか、債権者全体の利益になるかの評価です。

Frequently Asked Questions

法定支払請求書は直ちに送達でき、債務者に21日間の履行期間を与えます。争いのない民事訴訟は2〜4か月以内に判決を得ることができます。争いのある手続はそれより長く、複雑さに応じて通常6か月から2年を要します。当事務所は常に、最初に現実的なスケジュールと費用対効果について助言します。
債権回収訴訟に成功した場合、裁判所は通常、敗訴当事者に対して費用を命じます。費用は当事者間の基準で査定され、通常は実際の弁護士費用のかなりの部分を回収しますが、全額ではありません。法定支払請求書および清算手続では費用の構造が異なります。当事務所は、お客様の具体的な請求についての回収の見通しを助言します。
真正に争いのある債権は清算申立ての対象とはなり得ません。裁判所は、誠実に争われている債権に基づく申立てを却下します。しかし、多くの「争い」は支払いを回避するために作り出されたものです。当事務所は主張されている争いの実質を評価し、それでも法定支払請求書の経路を進めるか、執行の前に判決によって債権を確定させるために直ちに民事訴訟に進むかについて助言します。
限られた状況では可能です。取締役が個人保証を提供している場合、詐欺的または無謀な取引を行った場合、あるいは法人格否認が認められる場合です。当事務所は、取締役の行為と会社の財務履歴を評価したうえで、個人からの回収の選択肢について助言します。

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未払債権の回収、督促状の送付、不払い当事者に対する法的措置の追行に支援が必要な場合は, contact NZSK for practical and commercially focused trade mark legal advice. Contact us to arrange a consultation.

Consultation by appointment — Mont Kiara, Kuala Lumpur & Puchong, Selangor

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