あなたに債務を負っている会社を清算しようとする債権者であれ、清算申立てに直面している会社の取締役や株主であれ、財務的困難にあって選択肢を理解しようとしている会社であれ、マレーシアの清算手続には重大な法的複雑さと、現実の個人的・商業的リスクが伴います。
NZSKは、マレーシアにおける清算および倒産関連訴訟のあらゆる段階で、債権者、出資者、取締役、会社に助言し、代理します。クアラルンプールのモントキアラとセランゴールのプチョンにオフィスを構え、2016年会社法第10部に基づく任意清算および強制清算手続の双方において、クランバレー全域およびマレーシア全土のクライアントを代理しています。
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マレーシアにおける清算の種類
- 株主による任意清算(MVL):会社に支払能力があり、株主が解散を決議する場合に用いられます。通常は退出の手段として、会社の目的達成後に、またはグループ再編の一環として行われます。MVLを進める前に、取締役は支払能力の宣言を行わなければなりません
- 債権者による任意清算(CVL):会社が支払不能の場合で、株主が開始しますが債権者が支配し、債権者が清算人を選任し、監査委員会を組織します
- 裁判所による強制清算:債権者、出資者、または会社登記官の申立てにより裁判所が清算命令を発する場合で、通常は会社が債務を支払うことができないことを事由とします
強制清算申立ての事由
マレーシアにおける強制清算申立てで最も一般的に援用される事由は、2016年会社法第465条(1)(e)、すなわち会社が債務を支払うことができないことです。これは二つの方法のいずれかによって立証できます。第466条に基づく法定支払請求書に21日以内に応じないこと(支払不能の法定推定が成立)、または会社の負債が資産を超えることを裁判所に証明することです。
強制清算のその他の事由には次のものがあります。
- 会社を清算することが正当かつ衡平である場合:第465条(1)(h)。会社設立の基礎となった相互の信頼が回復不能なまでに崩れた株主間紛争や準パートナーシップ紛争でしばしば用いられる広範な衡平法上の事由
- 会社が設立から1年以内に事業を開始していない、または1年間事業を停止している場合
- 社員数が法定最低数を下回った場合
清算申立てに対する防御
会社が清算申立てを受け取った場合、直ちに行動しなければなりません。清算申立てが官報および新聞に公告されると公の記録となり、融資契約のクロスデフォルト条項を発動させ、サプライヤーや顧客を不安にさせ、深刻な評判上の損害をもたらします。当事務所は、基礎となる紛争が解決される間、公告を差し止める制限命令を得るために緊急に行動します。
債権に真正な争いがある場合、当事務所は申立てを差し止め、基礎となる法定支払請求書を取り消すよう申し立てます。認められた債務を申立ての基準額未満に減らす反対請求や相殺がある場合には、これらを防御的にどう活用するかについて助言します。
支払不能清算における取締役の責任
支払不能で清算される会社の取締役は、現実の個人的リスクに直面します。2016年会社法第540条および第541条に基づき、裁判所は、会社が債権者を欺く意図で運営されていた(詐欺的取引)、または取締役が会社が支払えると期待する合理的な根拠がない時点で会社にさらなる債務を負わせることを故意に許した(無謀な取引)と認定した場合、取締役が会社の債務について個人的に責任を負うことを宣言する権限を有します。当事務所は、取締役のリスクとそれを最小化するために取り得る措置について緊急に助言します。
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