契約違反は、マレーシアの企業が裁判所に持ち込まれる最も一般的な理由の一つであり、最も財務的損害の大きい理由の一つでもあります。サプライヤーがプロジェクトを途中で放棄した、販売代理店が独占契約に違反している、買主が支払いを拒否している、取引先が義務を放棄した。いずれの場合も、事業を守るために迅速かつ断固として行動できる契約紛争弁護士が必要です。
NZSKの企業訴訟チームは、マレーシアの裁判所における商事契約紛争の全範囲について、企業と個人に助言し、代理します。クアラルンプールのモントキアラとセランゴールのプチョンにオフィスを構え、債務不履行のサプライヤーに対処する中小企業から、複雑な多数当事者の商事訴訟に関わる多国籍企業まで、クランバレー全域およびマレーシア全土の企業を代理しています。
すべての契約違反案件に対する当事務所のアプローチは同じです。契約とすべての関連文書を慎重に分析し、利用可能なすべての請求原因と回収経路を特定し、可能な限り強い事案を構築し、交渉、調停、訴訟のいずれによるかを問わず効率的に追求します。
Why Choose Us?


15+ Years
Law Experience

500+ Cases
Matter Handled

400+ Cases
Custody Secured

RM10Mil +
Hidden Assets Uncovered
当事務所がマレーシアで扱う契約紛争の類型
- 供給契約・購入契約紛争:商品の品質に関する紛争、引渡し不履行、数量不足、引渡し遅延、契約に違反する商品の受領拒否を含む
- サービス契約違反:サービス提供者が要求される水準で業務を完了しない、プロジェクトを放棄する、または仕様に適合しないサービスを提供する場合
- 販売代理店・代理契約紛争:販売権の不当な解除、地域独占権の違反、手数料やオーバーライドの支払拒否を含む
- フランチャイズ契約紛争:地域、ブランド基準、ロイヤルティの支払い、解除をめぐるフランチャイザーとフランチャイジーの間の紛争。当事務所は双方を代理します
- 競業避止・取引制限条項紛争:退職した従業員や事業パートナーに対する制限の執行と、不合理に広範な制限への異議の双方
- ソフトウェア・IT契約紛争:システム導入の失敗、ソフトウェアライセンス紛争、SaaS契約の解除請求を含む
- 建設・エンジニアリング契約紛争:遅延、設計変更、瑕疵、支払紛争、解除請求を含む
- 商業融資・ファイナンス紛争:事業者間の紛争で、貸主・借主間の紛争、保証の執行、融資条件に関する紛争を含む
- 合弁契約違反:詳細は合弁紛争の専用ページをご覧ください
マレーシアの契約紛争を規律する法律
マレーシアの商事契約紛争は、主に1950年契約法、1957年動産売買法、およびマレーシアと英国の判例法を通じて発展した契約のコモンローによって規律されます。紛争は、セッション裁判所(請求額100万リンギットまで)または高等裁判所(請求額100万リンギット超、またはその他の救済を求める場合)で審理されます。1956年民事法は、金銭判決に対する利息の付与を規律します。
1953年時効法に基づき、マレーシアにおける契約請求の時効期間は一般に違反の日から6年ですが、違反の性質や違反が隠蔽されていたかどうかによって起算日が異なることがあります。当事務所は、お客様の請求権が保護されるよう、最初から時効について助言します。
契約違反に対して利用できる救済
マレーシアにおける契約違反の第一次的な救済は損害賠償、すなわち違反によって生じた損失の補償です。損害の遠隔性に関する規則(Hadley v Baxendale事件で確立され、マレーシアの裁判所によって発展)が、どの範囲の損失が回収可能かを決定します。回収可能な損失には通常、以下が含まれます。
- 直接損害:契約された内容と実際に受け取ったものとの差額
- 結果損害:契約締結時に当事者が合理的に予見し得た逸失利益や事業機会の損失を含む
- 利息:1956年民事法第11条に基づき、請求原因発生日から裁判所が適切と認める利率で
場合によっては、特定履行、すなわち不履行当事者に契約の履行を強制する裁判所命令を得ることができます。当事務所は、特定履行が現実的な救済である場合と、損害賠償請求のほうが適切な場合について助言します。
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