整理解雇(retrenchment)、すなわち真正な事業再編から生じる余剰人員を理由とする雇用終了は、マレーシアにおいて適法な解雇の根拠です。しかし、それは同時に、雇用終了の正当化理由として最も頻繁に濫用されるものの一つでもあります。整理解雇を特定の従業員を狙い撃ちにする隠れ蓑として用いる雇用主、正しい整理解雇手続を踏まない雇用主、真正な商業上の正当性なく従業員を整理解雇する雇用主は、不当解雇の申立てと重大な法的責任に直面します。
NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの労働法チームは、整理解雇の過程で不当に標的にされたと考える従業員と、法令を遵守した整理解雇、希望退職制度(VSS)、合意退職制度(MSS)を実施する必要がある雇用主に助言します。
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マレーシアにおける整理解雇の法的要件
マレーシアで整理解雇が適法であるためには、雇用主はいくつかの要件を満たさなければなりません。
- 真正な余剰人員:その職位が真に余剰でなければなりません。人員削減には、特定の従業員を排除したいという意図ではなく、実際の事業上の理由が必要です
- LIFO原則:雇用主は、同一区分内で整理解雇の対象者を選定する際、一般に後入先出(LIFO)原則を適用すべきです。客観的な正当化なしにLIFOから逸脱すると、対象従業員に対する整理解雇が不当となることがあります
- 整理解雇の予告:雇用主は、1955年雇用法または雇用契約のいずれか長い方が求める解雇予告を従業員に行わなければなりません。勤続2年超の従業員には、最低4週間の予告が必要です
- 労働局長官への届出:最初の整理解雇の効力発生の少なくとも30日前に、労働局にPK様式(Borang PK)を提出しなければなりません。雇用主がしばしば見落とす手続要件です
- 1980年雇用(解雇及び一時帰休給付)規則に基づく退職給付:12か月以上継続勤務した従業員は、勤続年数に応じて1年につき10〜20日分の賃金で算定される法定退職給付を受ける権利があります
VSSとMSS:希望退職制度と合意退職制度
多くの雇用主は、希望退職制度(VSS)または合意退職制度(MSS)を通じて整理解雇を実施します。これは、自発的に退職に同意する従業員に上乗せされた退職パッケージを提供する体系的なプログラムです。制度が真に任意であり、提示されるパッケージが従業員の法定の権利と同等以上であれば、VSSとMSSは、法的な争いが少ない効果的な人員削減の手法となり得ます。
当事務所は、法令を遵守したVSSおよびMSSプログラムの設計と実施について雇用主に助言し、従業員に対しては、受け取ったVSSまたはMSSの提案が公正かどうか、またその実施に異議を唱える根拠があるかどうかについて助言します。
整理解雇への異議:従業員の権利
整理解雇が真正でなかった、標的にされた、または正しい手続が踏まれなかったと考える従業員は、整理解雇日から60日以内にDGIRに不当解雇の申立てを行うことができます。労働裁判所は、整理解雇が真正であったか、選定が公正であったか、手続が正しく踏まれたかを評価します。真正な余剰人員がなく、または適切な選定手続を踏まずに、特定の従業員を排除するための口実として用いられた整理解雇は、労働裁判所では認められません。
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