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マレーシアの株主間紛争弁護士:取締役会と会社の紛争

マレーシアの株主間紛争は急速にエスカレートし得ます。数日のうちに、取締役会での意見の相違が会社の銀行口座を凍結し、経営を麻痺させ、長年築き上げてきた事業価値を破壊することがあります。マレーシアで紛争に直面している株主であれば、できる限り早い段階で適切な法的助言を得ることが極めて重要です。

NZSKの企業訴訟チームは、会社および株主間紛争の全範囲にわたり、大株主と少数株主の双方に助言し、代理します。クアラルンプールのモントキアラとセランゴールのプチョンにオフィスを構え、クランバレー全域およびマレーシア全土のクライアントを代理しています。2016年会社法に関する深い知識と豊富な高等裁判所訴訟経験を組み合わせ、紛争のあらゆる段階でお客様の株主としての利益を守ります。

株主間紛争の原因が単一で単純であることはまれです。配当方針をめぐる意見の相違が経営支配権の争いに発展し、買取価格に合意できないことが取締役会の膠着を招き、取締役が自ら築き上げた事業から排除される。当事務所は、そこに関わる商業的・個人的な圧力を理解し、こうした状況が求める緊急性をもって行動します。

Why Choose Us?

15+ Years

Law Experience

500+ Cases

Matter Handled

400+ Cases

Custody Secured

RM10Mil +

Hidden Assets Uncovered

当事務所がマレーシアで扱う株主間紛争の類型

  • 取締役会の膠着:同等の議決権を持つ取締役が合意に至らず、経営が機能不全に陥り、会社が実質的に麻痺している場合
  • 配当紛争:不当に留保された配当、内部留保方針をめぐる紛争、利益が株主から流用されているとの主張を含む
  • 株主間契約違反:タグアロング権、ドラッグアロング義務、先買権、希薄化防止条項、取締役指名権の違反を含む
  • 株式評価紛争:強制買取の評価、公正価値の算定方法をめぐる意見の相違、取引完了後の価格調整に関する紛争を含む
  • 株式譲渡紛争:譲渡登録の拒否、新株引受権の違反、適切な権限なく実行された譲渡を含む
  • 希薄化紛争:正当な理由なく、または株主間契約に違反して、株主の持株比率を引き下げるために新株を発行する場合
  • 退出紛争:買取の仕組み、完了のスケジュール、買取価格の算定に関する紛争を含む
  • 抑圧と不当な侵害:多数派が少数派の利益を抑圧し、または無視する形で会社を運営する場合。詳細は少数株主抑圧のページをご覧ください

大株主と少数株主の双方を代理します

すべての株主間紛争が、抑圧的な多数派に対する被害を受けた少数派の事案とは限りません。大株主も現実の法的制約に直面します。議決権を使って少数株主の権利を無視したり、会社資産を抜き取ったり、少数株主の取締役を事業から排除したりすれば、法的結果を伴います。同様に、少数株主も正しい方法で正しい時期に権利を行使しなければなりません。遅延、黙認、戦術上の誤りは、いずれも本来強い事案を弱めることがあります。

当事務所は双方を代理し、すべての案件に同じ戦略的規律をもって臨みます。出発点は常に同じです。すべての文書を読み、商業的な全体像を理解し、利用可能な最も強い法的立場を特定し、断固として実行することです。

株主間契約の役割

マレーシアの株主間紛争において、株主間契約が存在する場合、それが当事務所が最初に検討する文書です。適切に作成された株主間契約は、配当方針、議決権、取締役会の構成、譲渡制限、退出の仕組み、膠着解消手続、紛争解決を規律します。紛争が生じたとき、それが法的な争いの全体像を決定することが少なくありません。

会社に株主間契約がない場合、または既存の契約が争点について沈黙している場合、株主間の関係は2016年会社法と会社の定款に委ねられ、多くの重要な問題が未解決のまま残ります。当事務所は訴訟面と予防面の双方でクライアントに助言します。株主間契約がない場合は、紛争が生じる前に整備することを強くお勧めします。

株主間紛争が生じたときの実務的な対応

株主間紛争が始まったとき、最初の数日が最も重要です。何らかの要求をし、書面を送り、一方的な行動を取る前に、法的助言を求めるべきです。表現の不適切な連絡は自白に当たり得ます。署名権者の変更、取締役の締め出し、会議招集の拒否といった一方的な行動は、それ自体が違反となり、全体的な立場を弱めることがあります。

当事務所は、保護的・戦略的な一連の措置の全体について助言します。関連文書と会社記録の確保、緊急救済の選択肢の評価、連絡の適切な構成、そして交渉、調停、仲裁、裁判所のうち最も有利な解決の場の特定です。

Frequently Asked Questions

自動的にはできません。しかし、多数派の行為が抑圧または不当な侵害に当たる場合、少数株主は2016年会社法第346条に基づき買取を命じる裁判所命令を得ることができます。プットオプションや強制買取条項を含む株主間契約の条件も大いに関係します。当事務所は、利用可能な退出の選択肢の全範囲について助言します。
決議の種類と関連する議決要件によります。普通決議は単純過半数(50%超)を必要とします。特別決議は75%以上を必要とするため、25%超を保有する株主は事実上の拒否権を持ちます。株主間契約に基づく一部の決定は全員一致の同意を必要とすることがあります。当事務所は、株主の阻止権とそれを最も効果的に行使する方法について助言します。
株主間契約の違反は損害賠償請求権を生じさせ、多くの場合、特定履行や差止救済を求める権利も生じさせます。例えば、先買権に違反する株式譲渡を阻止することなどです。適切な救済は、違反の性質と状況の緊急性によります。直ちにご連絡ください。時間的に切迫した違反には緊急の裁判所への申立てが必要となることがあります。
多くの株主間紛争は、構造化された交渉や調停を通じて、審理前に和解します。当事者が合意に至れば、案件は数週間から数か月で解決できます。マレーシア高等裁判所で争われる手続は、通常、審理まで1〜3年を要します。当事務所は、すべての案件の開始時に、見込まれる期間と費用について率直に助言します。
株主間契約がない場合、株主間の関係は2016年会社法と会社の定款によって規律されます。少数株主には、第346条に基づく抑圧に対する救済の申立権を含む法定の保護が依然としてありますが、適切に作成された契約が提供する多くの契約上の保護(退出権、膠着解消の仕組み、タグアロング権)は存在しないことになります。当事務所は、現在の法的立場と適切な契約の整備の双方について助言します。

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