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マレーシアの企業詐欺・不実表示弁護士

マレーシアの企業詐欺にはさまざまな形態があります。取締役が密かに会社資金を流用する、売主が買主を誘引するために事業の財務状況を偽って表示する、事業パートナーがあなたの投資を奪う計画を仕組む。どのような形態であれ、対応は迅速で、フォレンジック的に正確で、法的に包括的でなければなりません。

NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの企業訴訟チームは、マレーシアの裁判所における詐欺および不実表示の請求について、クライアントに助言し、代理します。当事務所は、詐欺事件には通常の商事紛争とは異なる緊急性があることを理解しています。資産は消え、証拠は破棄され、効果的に介入できる時間は日々狭まっていきます。当事務所は迅速に、そして断固として行動します。

当事務所は被告側も代理します。詐欺の申立ては重大な事項です。あなたやあなたの会社が詐欺的に行動した、または虚偽の表示をしたという請求に直面している場合、当事務所は当初から強力な防御の助言を提供します。

Why Choose Us?

15+ Years

Law Experience

500+ Cases

Matter Handled

400+ Cases

Custody Secured

RM10Mil +

Hidden Assets Uncovered

当事務所が扱う詐欺・不実表示の請求

  • 詐欺的不実表示:当事者が、故意に、真実であると信じることなく、または真実かどうかを顧みずに、既存の事実について虚偽の表示を行い、あなたを契約に誘引した場合で、契約の取消しおよび/または欺罔の不法行為に基づく損害賠償の請求が生じます
  • 過失による不実表示:表示者が、真実と信じるべき合理的な根拠なしに、不注意に虚偽の表示を行った場合
  • 善意の不実表示:影響を受けた当事者が1950年契約法に基づき契約を取り消す権利を有する場合
  • 会社資金の横領:取締役、役員、従業員、代理人によるもので、詐欺的な支払い、架空取引、会社資金の個人口座への流用を含む
  • 株式または事業売却取引における詐欺:対象会社の財務状況、負債、契約、規制上の地位に関する虚偽の表示を含む
  • 詐欺の民事共謀:違法な手段またはその他の方法で共謀し、会社またはその株主に損失を生じさせた複数の当事者に対する請求
  • 企業のなりすまし詐欺:会社名や公印の不正使用、偽造された会社文書、虚偽のSSM届出を含む

詐欺事件が異なる理由、そしてスピードが重要な理由

詐欺の請求は通常の契約違反の請求とは法的に区別され、この区別は重要です。詐欺事件では、裁判所は、本来であればあなたの回収を制限または阻止する契約上の責任制限条項を無視する権限を有します。時効期間の進行も異なります。そして決定的に重要なことに、資産を凍結するマレバ差止命令(Mareva injunction)や証拠を確保するアントン・ピラー命令(Anton Piller order)といった緊急の裁判所命令を利用できることは、通常の商事訴訟では得られない手段をあなたに与えます。

詐欺事件の最初期の段階で最も重要な一歩は、多くの場合、被告の資産が移転、隠匿、またはマレーシア国外に持ち出される前に凍結するためのマレバ差止命令の緊急申立てです。当事務所は、短期間の通知でこれらの命令を取得し、双方審問においてこれらを維持するために必要な宣誓供述書の証拠と法的主張について経験を有しています。

フォレンジック専門家との協働

複雑な詐欺事件、特に会社資金の横領、財務記録の操作、複数当事者による計画が関わる事件では、当事務所はフォレンジック会計士やデジタルフォレンジックの専門家と協働し、資産を追跡し、取引を再構成し、審理での反対尋問に耐え得る証拠基盤を構築します。当事務所はこうした学際的チームを管理し、フォレンジック作業が法的戦略を主導するのではなく、法的戦略がフォレンジック作業を主導するようにします。

Frequently Asked Questions

契約違反の請求は、当事者が契約上の義務を履行しない場合に生じます。詐欺的不実表示は不法行為であり、既存の事実についての虚偽の表示が、あなたを契約に誘引するために故意にまたは無謀に行われたことの立証を要します。法的効果は異なります。詐欺の場合、予見可能性にかかわらず取引から直接生じたすべての損失を回収でき、契約上の責任制限条項は不法行為者を保護しない可能性があります。時効期間の進行も異なります。
多くの場合可能です。ただし、追認、時間の経過、または第三者の権利の介在によって取消権が失われていないことが条件です。取消しは、両当事者を契約前の状態に回復させます。当事務所は、お客様の具体的な状況で取消しが可能かどうか、また損害賠償請求と併せて、あるいはその代わりに取消しを追求すべきかについて助言します。
マレバ差止命令とは、判決を得て執行する前に被告の資産(通常は銀行口座や不動産)が散逸するのを防ぐため、これを凍結する裁判所命令です。マレーシアの裁判所は、国内において、また適切な場合には海外に保有されている資産についても、マレバ差止命令を発する管轄権を有します。当事務所はマレバ申立てに緊急に対応します。詳細は差止命令・緊急救済のページをご覧ください。
まず損失を止めてください。自らが責任を負うことのないよう法的助言を受けながら、取締役の会社口座および承認権限へのアクセスを制限するために直ちに取り得る措置を検討してください。銀行明細、支払記録、承認の履歴など、アクセスできるすべての証拠を保全してください。そして直ちに当事務所にご連絡ください。当事務所は、民事詐欺請求、第347条に基づく代表訴訟、緊急差止救済を含む救済の全範囲について助言します。

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企業詐欺の疑いに関する助言、内部調査の支援、詐欺請求の追行または防御における代理が必要な場合は, contact NZSK for practical and commercially focused trade mark legal advice. Contact us to arrange a consultation.

Consultation by appointment — Mont Kiara, Kuala Lumpur & Puchong, Selangor

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