あなたの事業が反競争的協定の疑いでマレーシア競争委員会(MyCC)の調査を受けている場合、あるいはカルテル、価格カルテル、入札談合、市場分割協定に関するMyCCの決定案で名指しされている場合、あなたは企業が直面し得る最も深刻な競争法上の状況の一つにあります。制裁は厳しく、手続は負担が大きく、調査の初期段階での判断が結果を大きく左右します。
NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの競争法弁護士は、第1章違反の疑いで調査を受ける企業に助言し、MyCCへの書面および口頭による意見陳述の準備を支援し、競争上訴審判所(CAT)および裁判所において当事者を代理します。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスから、すべての案件に訴訟の厳格さと競争法の専門性を提供します。
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第1章の禁止:何が禁止されるか
2010年競争法第4条は、マレーシアのいかなる市場においても競争を著しく妨げ、制限し、または歪める目的または効果を有する企業間の水平的または垂直的協定を禁止しています。この文脈での「協定」は広く解釈され、正式な書面契約、非公式な紳士協定、了解、協調的行為、事業者団体の決定を含みます。
競争法は、以下の類型の協定を競争を著しく妨げ、制限し、または歪める目的を有するものとみなし、したがって当然違法として扱い、MyCCが実際の反競争的効果を立証する必要はないと定めています。
- 価格カルテル:競争者間で直接または間接に購入価格、販売価格、その他の取引条件を固定する協定で、マレーシアで最も頻繁に摘発される第1章違反の類型です
- 入札談合:競争者間で入札手続に提出する入札を操作する協定で、カバー入札(人為的に高い入札の提出)、入札抑制(入札しない旨の合意)、入札持ち回り(順番に落札)を含みます。MyCCはマレーシアの建設およびサービス部門の入札談合カルテルに対し複数の違反決定を出しています
- 市場分割:競争者間で顧客、地域、製品、その他の基準により市場を分割し、指定された領域で互いに競争しないとする協定
- 生産または供給の制限:競争者間で生産、供給、市場、技術開発、投資の水準を制限または管理する協定
当然違法ではない違反:目的または効果の基準
当然違法の類型に加え、第1章の禁止は、自動的に違法ではないものの、競争を著しく妨げ、制限し、または歪める目的または効果を有する協定も対象とします。これらは、市場の状況、協定の目的、競争に対する実際のまたは起こり得る効果を検討する、より詳細な分析に基づいて評価されます。
第1章の懸念を生じさせ得る当然違法ではない水平的協定の典型例には、商業上機密性の高いデータ(価格、生産能力、顧客情報)を含む競争者間の情報交換協定、共同購入の取決め、共同販売の取決め、集団ボイコットがあります。供給チェーンの異なる段階の当事者間の垂直的協定も同じ基準で評価されますが、セーフハーバーがあります。関連市場において各当事者が個別に25%未満の市場シェアを有する当事者間の垂直的協定は、一般に競争を著しく制限するとはみなされません。
マレーシア競争法におけるセーフハーバー
競争法は、第1章の禁止の適用を商業上重要な行為に限定するセーフハーバーを設けています。MyCCの第1章の禁止に関するガイドラインは、以下の場合には協定が一般に競争に著しい影響を与えるとはみなされないと示しています。
- 水平的協定:関連市場における当事者の合計市場シェアが20%を超えない場合
- 垂直的協定:各当事者がいずれの関連市場においても個別に25%未満のシェアを有する場合
価格カルテルは、市場シェアの小さい当事者間であっても、これらのセーフハーバーの対象外であることに注意が必要です。当然違法の類型は市場シェアにかかわらず違法です。セーフハーバーは目的または効果の基準で評価される協定にのみ適用されます。
業界団体の活動:高リスク領域
MyCCがマレーシアで出した第1章違反の決定の多くは、価格、取引条件、市場情報が議論された業界団体の会合を含む業界団体の活動の文脈で生じています。業界団体への参加は競争法上の責任からの免責を与えません。第1章の禁止は、個々の企業間の直接的な協定だけでなく、事業者団体の決定にも適用されます。
あなたの業界団体が、非公式であっても、価格を議論した、取引条件を標準化した、市場地域を分割した、入札戦略を調整した、商業上機密性の高い競争者データを交換したことがある場合、それらの活動は第1章の禁止の違反に当たる可能性があります。当事務所は、業界団体とその会員に対し、競争法に適合した行動と、最もリスクの高い具体的な活動について助言します。
リニエンシー:MyCCリニエンシー制度
MyCCは、カルテルに参加した企業がMyCCの調査への協力と引き換えに金銭的制裁の全部または一部の免除を申請できるリニエンシー制度を運用しています。リニエンシー制度は最初に申し出た申請者にのみ利用可能であり、その後の申請者は制裁の減額を受けることはできても完全な免除は受けられません。重要なことに、リニエンシー制度はMyCCの調査が一定の段階に進む前にのみ利用可能です。
あなたの事業が第1章違反に当たり得る行為に参加しており、リニエンシーを検討している場合は、直ちに当事務所にご連絡ください。リニエンシー戦略には、極めて慎重かつ秘密の法的助言が必要です。申請するかどうか、申請の時期、協力の範囲の判断は、企業と関係する個人の双方に重大な結果をもたらし得ます。
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