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マレーシアの競争法コンプライアンス・アドバイザリー:問題が生じる前に事業を守る

最も効果的な競争法戦略は、そもそも違反の発生を防ぐことです。経営陣への混乱、法的費用、評判への影響、全世界売上高の最大10%に及ぶ潜在的制裁を伴うMyCCの競争調査は、適切に設計され実施されたコンプライアンス・プログラムよりもはるかに高くつきます。予防は常に治療に勝ります。

NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの競争法アドバイザリー業務は、企業が競争法上の義務を理解し、業界や事業モデルにおける具体的なリスク領域を特定し、MyCCの執行へのエクスポージャーを軽減する実践的なコンプライアンス措置を整備することを支援します。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンにオフィスを構え、マレーシア企業、マレーシアで事業を行う多国籍企業、中小企業、幅広い部門の業界団体に助言しています。

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競争法コンプライアンス・プログラム

競争法コンプライアンス・プログラムとは、会社の事業慣行が2010年競争法に準拠することを確保するために設計された、方針、手続、研修措置の体系的な一式です。効果的なコンプライアンス・プログラムは、棚に置かれたままのマニュアルを作るだけではありません。事業の日常的な運営に組み込まれ、業務で競争法リスクに直面する人々に理解され、適切なガバナンス体制によって支えられるものです。

当事務所は、各企業の具体的なリスクプロファイルに合わせた競争法コンプライアンス・プログラムの設計と実施について助言します。以下を含みます。

  • 競争法リスク評価:営業チームの価格設定慣行、調達プロセス、業界団体への参加、流通の取決め、市場支配的行為など、事業の中で最も競争法リスクの高い具体的領域の特定
  • コンプライアンス方針と手続:事業活動に最も関連する具体的な行為を対象とする、明確で実践的かつ執行可能な競争法コンプライアンス方針の作成
  • 従業員研修と意識向上:取締役、上級管理職、営業チーム、調達担当者に対し、それぞれの役割で直面する具体的なリスクに合わせた研修プログラムの策定
  • コンプライアンスの監視と監査:事業行為の継続的な監視システムと、新たなリスク領域を特定するための定期的なコンプライアンス監査についての助言
  • 報告と上申の手続:潜在的な競争法上の懸念が執行上の問題になる前に法務顧問に上申するための明確な社内プロセスの確立

流通契約および商業契約:競争法レビュー

流通契約、供給契約、ライセンスの取決め、フランチャイズ契約には、2010年競争法における競争法リスクを伴う条項がしばしば含まれています。一般的にレビューされる条項には、排他的供給および排他的購入の取決め、再販売価格の維持(最低価格および最高価格の双方)、地域制限、顧客配分の制限、競業避止義務、最恵国待遇(MFN)条項があります。

当事務所は商業契約の競争法コンプライアンスをレビューし、特定の条項のリスクプロファイルについて助言し、不必要に競争法上の懸念を生じさせることなく契約の正当な商業目的を達成する準拠した代替案を作成します。特に垂直的協定のセーフハーバー基準に注意を払い、市場シェアの小さい当事者間の契約が可能な限りセーフハーバーに収まるように構成します。

業界団体:競争法に適合したガバナンス

業界団体の活動はマレーシアにおける競争法リスクの重要な発生源です。MyCCは、業界団体の会合において、またはそれによって促進された行為に基づいて、最も注目を集めた執行措置の多くを企業に対して取ってきました。価格の議論、競争者間の情報共有、取引条件に関する集団的決定、市場配分を伴う活動では、リスクは特に深刻です。

当事務所は業界団体に対し、競争法に適合したガバナンスについて助言します。これには、団体の会合および活動のための競争法ガイドラインの作成、団体事務局および理事会メンバーへの許容される集団的活動の境界に関する研修、提案された共同活動の競争法リスクのレビュー、団体内での情報共有の適切な範囲についての助言が含まれます。また、個々の会員企業に対し、特定の団体活動への参加に伴う競争法リスクについても助言します。

M&A取引:競争法上の考慮事項

マレーシアには現在、2010年競争法に基づく一般的な企業結合規制制度はありません。企業結合規制を導入するための改正案は数年間検討されてきましたが、本ページの作成日時点で導入時期は依然として不確実です。しかし、競争法はいくつかの重要な点でマレーシアにおけるM&A取引に関係しています。

取引プロセスにおいて、競争関係にある当事者間での商業上機密性の高い情報の交換は、真正な取引の文脈であっても、適切に管理されなければ第1章の禁止における反競争的協定に当たる可能性があります。当事務所は、競争者が関与するM&A取引におけるクリーンチームのプロトコルと情報交換の安全策について助言します。また、該当部門での取引が検討されている場合、1998年通信マルチメディア法(MCMC)および2015年マレーシア航空委員会法(MAVCOM)に基づく部門別の企業結合規制要件についても助言します。

競争法ヘルスチェック

多くの企業は現在の慣行が2010年競争法に準拠しているかどうか確信がなく、同法がマレーシアのすべての商業活動に広く適用されることを考えれば、不確実性は一般的です。競争法ヘルスチェックとは、あなたの事業の主要な商業慣行を同法の要件に照らして集中的にレビューするもので、具体的なリスク領域を特定し、実践的なリスク評価を提供し、エクスポージャーを軽減する可能性が最も高い措置を推奨します。

ヘルスチェックは特に以下の企業に推奨されます。部門内で大きな市場シェアを有する企業、業界団体に積極的に参加している企業、排他性または価格設定の条項を含む流通の取決めを有する企業、競争者とともに調達プロセスに関与している企業、これまで競争法の研修や助言を受けたことのない企業です。

当事務所の支援事例:コンプライアンス・アドバイザリー事件

匿名化した事例です。クライアントの秘密保持のため詳細を変更しています。

小売部門 | 競争法コンプライアンス・プログラム | リスク評価と従業員研修

状況

全国的な小売チェーンが、同じ部門の競争者に対するMyCCの執行措置を受けてNZSKに相談しました。チェーンの経営陣は、自社の流通契約、価格設定慣行、業界団体活動が競争法に準拠しているかどうか確信がなく、MyCCの注意が自社に向く前にエクスポージャーを特定し対処することを望んでいました。

当事務所の対応

当事務所は、チェーンの流通契約、供給業者との価格設定の取決め、販促価格方針、業界団体の会合記録をレビューする包括的な競争法ヘルスチェックを実施しました。重大なリスク領域を3つ特定しました。ある流通業者契約における再販売価格維持条項、商業上機密性の高い価格データを含む業界団体内の情報共有の取決め、セーフハーバー基準に照らしたレビューが必要なカテゴリー排他性の取決めです。詳細なリスク評価報告書を作成し、流通契約を改訂し、団体の情報共有プロセスの再構築について助言し、チェーンの上級商業・調達チームに対して半日の競争法研修セッションを実施しました。

✔ 結果

チェーンは、MyCCからの接触を受ける前に、特定された3つのリスク領域すべてに先行して対処しました。その後MyCCが当該小売カテゴリーで部門全体の情報収集を開始した際、チェーンはレビュー対象のすべての領域で準拠した慣行を示し、自信をもって対応することができました。チェーンに対して調査通知は発出されませんでした。

Frequently Asked Questions

マレーシアで商業活動を行うあらゆる企業は、規模や部門にかかわらず(限られた例外を除き)2010年競争法の適用を受けます。大きな市場シェアを有する企業、業界団体で活発に活動している企業、制限的な条項を含む流通または供給の取決めを有する企業、商業的な文脈で競争者と定期的に接触する企業は、最も高い競争法リスクに直面します。コンプライアンス・プログラムはリスク管理への投資です。調査と潜在的な制裁の費用は、適切なコンプライアンス助言の費用をはるかに上回ります。あなたの事業に合わせた競争法ヘルスチェックについて当事務所にご連絡ください。
あります。業界団体の会合は、マレーシアにおける競争法執行リスクの最も一般的な発生源の一つです。競争関係にある会員間での価格、商業条件、市場状況、将来の事業戦略に関する議論は、正式な議題外の非公式な議論であっても、第1章の禁止における反競争的協定または協調的行為に当たる可能性があります。当事務所は団体とその会員に対し、競争法に適合したガバナンスと最もリスクの高い具体的な活動について助言します。
再販売価格維持(RPM)とは、供給者がその流通業者や小売業者が最終顧客に請求しなければならない最低または固定の再販売価格を設定することです。マレーシア競争法では、垂直的協定におけるRPMは、他の一部の法域とは異なり、当然違法ではありません。しかし、MyCCは最低RPMに対して厳しい姿勢を取り、実務上は当然違法として扱う可能性があると示しています。最高価格や推奨小売価格も、下流での共謀の焦点となる場合には審査の対象となることがあります。当事務所は流通契約における特定の価格設定条項の競争法リスクプロファイルについて助言します。
必要です。マレーシアには現在競争法に基づく一般的な企業結合届出要件はありませんが、競争法は競争者が関与するM&A取引にいくつかの点で関係します。デューデリジェンスの際の情報交換は反競争的協定に当たらないよう慎重に管理しなければならず、通信、メディア、航空の部門には部門別の企業結合規制が適用され、合併後の市場構造は第2章の支配的地位への影響について評価されるべきです。当事務所はM&A取引のあらゆる段階で競争法の側面について助言します。
マレーシアは競争法の改正案に基づいて一般的な企業結合規制制度を策定してきており、これによれば、マレーシアのいずれかの市場で競争の実質的な減少をもたらす企業結合は、完了前にMyCCに届け出て承認を得ることが求められる可能性があります。本ページの作成日時点で、改正はまだ制定されていません。当事務所は現在の状況について助言し、立法の動向を監視し、企業結合規制の導入への備え方についてクライアントに助言します。改正案の状況に関する最新情報については当事務所にご連絡ください。

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競争法コンプライアンス・プログラム、既存の慣行のヘルスチェック、または特定の商業上の取決めに関するアドバイザリー支援が必要な場合は, contact NZSK for practical and commercially focused legal advice. Contact us to arrange a consultation.

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