あなたの事業が反競争的行為の結果として金銭的損失を被った場合、それが投入コストを押し上げた価格カルテルであれ、あなたの事業を市場から排除した支配的競争者の略奪的価格設定であれ、顧客や供給チャネルからあなたを締め出した排他的取引の取決めであれ、マレーシアの裁判所での私的競争法訴訟を通じて補償を回収する権利を有する可能性があります。
NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの競争法弁護士は、2010年競争法第64条に基づく私的競争法請求について助言します。フォローオン訴訟(MyCCがすでに違反を認定した後に提起されるもの)とスタンドアロン訴訟(MyCCの事前の決定なしに裁判所に直接提起されるもの)の双方を扱います。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスから、損害賠償の回収を求める原告と私的競争請求に対抗する被告の双方を代理します。
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私的訴権:2010年競争法第64条
2010年競争法第64条は、競争法違反の直接の結果として損失または損害を被った者は誰でも、その損失を回収するために裁判所に民事訴訟を提起する権利を有すると定めています。この私的訴権はMyCCの執行権限とは独立して存在し、反競争的行為によって損害を受けた企業は、MyCCが調査したか違反を認定したかにかかわらず、高等裁判所で補償請求を追求できることを意味します。
第64条に基づく私的訴権は、マレーシア企業にとって十分に活用されていないものの、ますます重要になっている手段です。MyCCの執行がより活発になり違反決定が蓄積するにつれ、フォローオン損害賠償請求の基礎とし得る確定した違反の範囲は拡大し続けています。
私的競争請求の類型
- フォローオン訴訟:MyCCがすでに違反を認定する最終決定を出している場合、私的原告はMyCCの認定を違反の証拠として用いて高等裁判所にフォローオン訴訟を提起でき、裁判手続は違反の存在を再び争うのではなく、被った損失の定量化と回収に集中します
- スタンドアロン訴訟:MyCCの事前の決定が存在しない場合、原告は違反の存在と被った損失の双方を立証しなければなりません。より負担の大きい立証作業ですが、マレーシアでも前例がないわけではありません
- カルテルによる超過請求の請求:価格カルテルによって原告が競争的市場で支払ったであろうよりも多くの金額を商品やサービスに支払った場合で、競争損害賠償請求の典型的な類型です
- 略奪的価格設定の請求:支配的企業のコストを下回る価格設定によって競争者が売上を失った、利益の出ない水準まで価格を下げた、または市場から撤退した場合
- 排他的取引および市場閉鎖の請求:反競争的な排他的取決めによって原告が顧客や供給チャネルへのアクセスを拒まれ、事業を失った場合
- 支配的地位の濫用の請求:支配的企業の濫用行為が原告に直接定量化可能な経済的損失をもたらした場合
競争事件における損害の定量化
違反が発生したことを立証することは、私的競争訴訟の第一歩に過ぎません。原告は被った損失も定量化しなければなりません。すなわち、反競争的な市場で支払った価格(または得た収益)と、反事実的な競争的シナリオで生じたであろう状況との差を示さなければなりません。この「もし〜がなければ(but for)」の分析は、通常、競争損害賠償事件において最も複雑で争いの多い要素です。
当事務所は経済専門家およびフォレンジック会計士と協働して堅固な損害額評価を構築し、請求する損害が経済分析によって適切に裏付けられ、その方法論が訴訟で擁護可能であることを確保します。また、競争損害賠償請求の時効期間、転嫁の抗弁(原告が超過請求分を自らの顧客に転嫁したと主張する被告が利用可能)、競争損害賠償手続で一般的に提起されるその他の抗弁についても助言します。
私的訴訟における証拠としてのMyCC決定の活用
マレーシアの競争法の枠組みの最も重要な特徴の一つは、その後の私的訴訟においてMyCCの最終決定に与えられる証拠上の重みです。MyCCが違反を認定する最終決定を出している場合、その決定はその後のあらゆる私的訴訟において違反の証拠、多くの場合有力な証拠となります。これにより、原告が違反を一から立証しなければならないスタンドアロン請求と比較して、フォローオン私的訴訟の費用と複雑さが大幅に軽減されます。
MyCCの執行が強化され続けるにつれ、フォローオン請求の基礎として利用可能な確定した違反決定の数は増え続けるでしょう。家禽飼料、建設、物流、保険の各部門を含め、カルテルや支配的地位の濫用が確定した市場で商品やサービスを購入した企業は、提起し得るフォローオン請求があるかどうかを評価すべきです。
当事務所の支援事例:私的競争訴訟事件
匿名化した事例です。クライアントの秘密保持のため詳細を変更しています。
調達 | フォローオン私的訴訟 | カルテル超過請求の回収
| 状況
製造部門の大手企業の購買者が、MyCCが主要供給業者数社が4年間にわたり価格カルテルに関与したと認定する最終決定を出した後、NZSKに相談しました。購買者は違反期間を通じてカルテル化された市場から商品を購入しており、カルテルによって押し上げられた価格を支払っていましたが、その超過請求分を回収する私的訴権があるかどうかをそれまで検討していませんでした。 |
当事務所の対応
当事務所は2010年競争法第64条に基づく私的訴権についてクライアントに助言し、MyCCの最終決定を民事手続における違反の立証の基礎として用いました。フォレンジック経済学者を起用して、実際に支払った価格とカルテルがなければ成立したであろう競争的価格との差を算定して超過請求分を定量化し、回収可能な損失、利息、費用についてカルテル参加者に対する高等裁判所の請求を準備して提起しました。 |
✔ 結果
MyCCの決定による明確な証拠基盤と十分に裏付けられた損害額評価に直面した被告らは、事案が審理に進む前に和解交渉に入りました。クライアントは、推定超過請求分のかなりの割合に相当する多額の金銭を和解で回収し、弁護士費用も回収しました。 |
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