あなたの事業がマレーシアの市場で支配的地位を有している場合、または支配的な競争者の行為があなたの事業に損害を与えている場合、2010年競争法第2章はあなたに直接関係します。マレーシアでは支配的地位そのものは違法ではありません。競争法は、企業が成功すること、大きくなること、強力になることを禁じてはいません。禁止されるのは、その支配的地位の濫用、すなわち支配的企業の市場支配力を競争や取引相手に有害な方法で利用する行為です。
NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの競争法弁護士は、MyCCの審査を受けている支配的企業と、支配的企業の濫用行為によって損害を受けた企業や個人の双方に助言します。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスから、すべての第2章案件に市場構造、商業経済学、競争法の厳密な分析を提供します。
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マレーシア競争法における「支配的地位」とは
2010年競争法第2条は、支配的地位を、1つまたは複数の企業が競争者または潜在的競争者からの有効な制約を受けることなく価格または生産量を調整できるほどの著しい市場支配力を有する状況と定義しています。MyCCは、市場シェア、参入障壁、対抗的購買力、関連市場の全体的な競争構造を参照して支配的地位を評価します。
競争法には支配的地位に関する固定的な市場シェアの基準はなく、MyCCは市場の全体像を見ます。しかし、MyCCのガイドラインは、市場シェアが25%未満の企業は支配的とみなされる可能性が低く、60%超の企業は支配的とみなされる可能性が高いと示しています。市場シェアが25〜60%の範囲にある企業は、すべての関連する市場要因を考慮して個別に評価されます。
第2章における濫用行為の類型
競争法は濫用行為の網羅的なリストを提供しておらず、第2章の禁止は支配的地位の濫用に当たるあらゆる行為に適用されます。ただし、MyCCの第2章の禁止に関するガイドラインは、以下の類型を主要な濫用の形態として挙げています。
- 略奪的価格設定:競争者を市場から排除する意図でコストを下回る価格を設定し、競争上の脅威が排除された後に価格を引き上げる行為。MyCCはコストの基準と意図の証拠を用いて略奪的価格設定を評価します
- 排他的取引および排他的供給の取決め:顧客または供給者に、競争者を排除して支配的企業とのみ取引するよう求めること。特にこれが競争者に対して市場を閉鎖する効果を有する場合
- 抱き合わせとバンドリング:ある製品の供給を別の製品の購入を条件とすること(抱き合わせ)、または製品を組み合わせ価格のパッケージとしてのみ提供すること(バンドリング)により、抱き合わせまたはバンドルされた市場での競争を閉鎖する方法
- 取引拒絶:客観的正当化なしに既存または潜在的な顧客への商品またはサービスの供給を拒否すること。競争者が有効に競争するためにアクセスしなければならない不可欠施設へのアクセス拒否を含む
- マージンスクイーズ:垂直統合された支配的企業が卸売と小売の価格を、小売段階のみで事業を行う同等に効率的な競争者が利益を上げて取引できないように設定すること
- 過大な価格設定:製品の経済的価値に照らして過大な価格を請求すること。マレーシア競争法において濫用の一形態として認められていますが、実務上の立証は困難です
- 差別的な価格および取引条件:異なる取引相手との同等の取引に異なる条件を適用し、特定の取引相手を競争上不利な立場に置くこと
客観的正当化の抗弁の評価
支配的企業による競争を制限するすべての行為が第2章の禁止の違反に当たるわけではありません。支配的企業は、その行為について客観的正当化、すなわち行為が客観的に必要であり、正当な事業目的に比例し、より制限的でない手段では達成できないことを示すことができれば、責任を免れることができます。
客観的正当化の抗弁は狭く、事実関係に大きく依存します。当事務所は、特定の行為について信頼できる客観的正当化が存在するかどうか、その正当化をどのように文書化しMyCCに提示するか、そして正当な商業目的を達成しつつ第2章の認定のリスクを最小化するために事業慣行をどのように構築するかについて、支配的企業に助言します。
支配的企業による損害:私的訴訟
あなたの事業が支配的な競争者の濫用行為、例えばあなたの競争能力を破壊する略奪的価格設定、主要な顧客や供給チャネルからあなたを締め出す排他的取引の取決め、あなたの有効な競争を妨げる供給拒絶によって損害を受けている場合、競争法第64条に基づき損失の補償を回収する私的訴権を有する可能性があります。
私的競争訴訟では、競争法違反があったこと、およびあなたの事業がその結果として損失を被ったことを立証する必要があります。当事務所は、MyCCへの申立てと裁判所での直接の私的訴訟を含む利用可能な手続上の選択肢と、説得力のある事案を構築するために必要な証拠について助言します。詳細は私的訴訟・フォローオン請求のページをご覧ください。
当事務所の支援事例:支配的地位の濫用事件
当事務所の支援事例:支配的地位の濫用事件
匿名化した事例です。クライアントの秘密保持のため詳細を変更しています。
小売流通 | 排他的取引とマージンスクイーズ | 第2章防御
| 状況
日用消費財のカテゴリーで大きな市場シェアを有する全国的な流通業者が、より小規模な流通業者からの申立てを受けてMyCCの調査を受けました。申立ては、クライアントの排他的供給の取決めと価格構造が支配的地位の濫用、具体的には第2章に違反する排他的取引とマージンスクイーズに当たるというものでした。 |
当事務所の対応
当事務所はクライアントに支配的地位の評価について助言し、MyCCが提示した市場画定に異議を唱え、代替製品や新興のオンラインチャネルからの真正な競争上の制約の証拠を提示しました。クライアントの排他的取決めの客観的正当化について詳細な書面による意見陳述を作成し、それが流通インフラへの投資を保護するために必要であり、商業目的に比例していることを示しました。また、マージンスクイーズの分析にも異議を唱え、経済専門家を起用して反証となるコスト評価を提出しました。 |
✔ 結果
MyCCは、クライアントの市場画定に関する意見陳述が調査の範囲を大幅に狭めたことを受け入れました。客観的正当化の抗弁について、MyCCは一定の排他的取決めが商業的に正当化されることに同意し、違反認定の範囲を縮小しました。最終的な制裁は当初の案の金額を大幅に下回り、クライアントは構造的措置を回避しました。 |
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