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マレーシアの商標弁護士:侵害、登録、執行

マレーシアで商標弁護士をお探しなら、二つの緊急の問題のいずれかに直面している可能性が高いでしょう。誰かがあなたの商標と同一または混同を生じるほど類似した商標を使用している、あるいはあなたが商標侵害で訴えられ、自らの立場を守る必要がある、という問題です。いずれの状況も専門的な法的助言を必要とし、多くの場合、迅速な裁判所での行動が必要です。

NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの商標弁護士は、商標登録、商標侵害訴訟、パッシングオフ(詐称通用)請求、商標異議申立ておよび無効手続、緊急の執行申立てについて助言します。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスから、マレーシア企業、外国のブランド所有者、中小企業、個人事業主を代理します。

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マレーシアの商標法:2019年商標法

マレーシアの商標保護は、1976年商標法に代わる2019年商標法によって規律されています。2019年法は、ニース分類制度の採用、音響商標および団体商標の登録、侵害に対する救済の強化など、マレーシア商標法に重要な変更をもたらしました。商標はマレーシア知的財産公社(MyIPO)に登録されます。

マレーシアで登録された商標は、所有者に対し、登録された商品およびサービスに関して商標を使用する排他的権利と、許諾なく登録商標と同一または混同を生じるほど類似した標識を使用する者に対して法的措置を取る権利を与えます。

マレーシアにおける商標侵害

2019年商標法における商標侵害は、商標所有者の同意なく、取引の過程において、同一または類似の商品もしくはサービスに関して登録商標と同一または混同を生じるほど類似した標識を使用する場合に成立します。登録商標がマレーシアで名声を有し、その使用が登録商標の識別力または名声を不当に利用し、またはこれを害する場合には、裁判所は非類似の商品またはサービスへの使用についても侵害を認めることがあります。

マレーシアで当事務所が扱う一般的な商標侵害の形態には次のものがあります。

  • 模倣品:許諾なく登録商標の複製を付した商品を製造、輸入、販売すること。最も一般的で経済的損害の大きい侵害形態です
  • ブランド名の模倣:競争者が、確立されたブランドの名声を利用するために、混同を生じるほど類似した名称、ロゴ、または外観を採用すること
  • オンライン侵害:ドメイン名、ソーシャルメディアのアカウント名、電子商取引の出品、オンライン広告における登録商標の使用。競争者の商標を用いたキーワード広告を含みます
  • 並行輸入およびグレーマーケット商品:マレーシアの商標所有者または正規販売代理店の同意なく、登録商標を付した真正品を輸入すること
  • 無許諾のライセンス:実際には存在しない、または終了したライセンスに基づいて商品を販売すると称すること

マレーシアにおけるパッシングオフ:未登録商標の保護

すべての商標が登録されているわけではありません。商標がMyIPOに登録されていなくても、所有者はコモンロー上の不法行為であるパッシングオフに基づく権利を有することがあります。パッシングオフは、損害を生じさせる、または生じさせるおそれのある競争者の虚偽表示から、事業の営業上の信用(グッドウィル)を保護します。

マレーシアでパッシングオフの請求に成功するには、原告は三つの要素(Reckitt & Colman v Borden事件の古典的三要件)を立証しなければなりません。グッドウィル、すなわち商標がマレーシアで名声と営業上の信用を獲得していること。虚偽表示、すなわち被告が(意図的か否かを問わず)消費者に被告の商品またはサービスが原告のものであると信じさせる虚偽の表示を行ったこと。損害、すなわち原告のグッドウィルに実際のまたは起こり得る損害が生じたこと。パッシングオフは、相当なブランド認知を築いたがまだ商標を登録していない事業者や、侵害行為が技術的には登録商標の範囲に含まれない状況において有用な救済です。

マレーシアにおける商標登録

MyIPOに商標を登録することは、マレーシアでブランドを保護する最も効果的な方法です。登録商標は法定の独占権を与え、所有権の公的記録を提供し、有効性の推定を生じさせ、あらゆる執行措置におけるあなたの立場を大幅に強化します。

当事務所は、出願前の商標調査(既存の登録との潜在的な抵触の特定)と、最も効果的な出願戦略について助言します。これには、適切な商品・サービスの区分、商標の記載、文字商標、図形商標、結合商標のいずれで出願するかが含まれます。また、マレーシアの出願人が一つの出願で複数の国での商標保護を求めることができるマドリッド議定書を通じた国際商標登録についても助言します。

商標の異議申立てと無効

新たな商標出願が商標公報に公告され、それがあなたの既存の権利と抵触すると考える場合、登録が認められる前にその出願に異議を申し立てる権利があります。商標の異議申立ては、公告後の所定の期間内にMyIPOの商標登録官に提出します。

商標がすでに登録されているものの、あなたの先行する権利と抵触する、詐欺により取得された、または登録要件を満たしていないため登録されるべきでなかったと考える場合、登録の無効を申し立てることができます。当事務所は、異議申立ておよび無効手続の双方と、より広範なブランド保護の文脈におけるこれらの手段の戦略的活用について助言します。

Frequently Asked Questions

商標侵害は、2019年商標法に基づき登録商標の所有者のみが利用できる法定の請求です。パッシングオフは、商標の登録の有無にかかわらず利用できるコモンロー上の請求ですが、グッドウィル、虚偽表示、損害の立証を要します。多くの侵害事件では、両方の請求が同時に主張されます。登録商標については侵害を、代替的に、または登録の範囲外の行為についてはパッシングオフを主張します。
マレーシアでの単純な商標出願は、登録官による拒絶や異議申立てがない場合、通常、出願から登録まで12〜18か月を要します。手続には、MyIPOによる審査、商標公報への公告(2か月の異議申立期間)、異議申立てがなければ登録が含まれます。登録の緊急性が商業上の優先事項である場合には、早期審査の選択肢について助言します。
他国(英国、米国、シンガポールなど)で登録された商標は、マレーシアにおける登録上の権利を与えません。知的財産の保護は属地的です。ただし、マレーシアで相当な名声を有する周知商標は、現地での登録がなくても2019年商標法に基づく限定的な保護を受けることがあります。当事務所は、海外登録商標のマレーシアにおける立場と、マレーシアでブランドを保護するための優先出願戦略について助言します。
商標が悪意で登録されたと考える場合、例えば第三者があなたの先使用と名声を知りながらマレーシアであなたのブランド名を登録した場合、2019年商標法に基づき悪意を理由に登録の無効を申し立てることができます。当事務所は、無効手続と、登録商標権者がその商標を積極的に使用してあなたと競争し、または消費者を欺いている場合の緊急執行措置について助言します。
裁判所は次のものを命じることができます。被告による侵害使用の継続を禁じる差止命令、損害賠償(侵害により生じた損失の補償)または原告の選択により利益の返還(被告に侵害から得た利益を吐き出させる)、侵害商品の引渡しおよび廃棄、そして費用です。侵害が悪質な場合には追加的損害賠償が認められることがあります。刑事執行手続では、罰金および拘禁刑が科され得ます。

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