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マレーシアの特許弁護士:特許紛争、侵害、無効

特許紛争、侵害請求、または無効の申立てに対処するためにマレーシアで特許弁護士をお探しなら、出願手続を扱える特許代理人だけでなく、専門的な訴訟の助言が必要です。マレーシアの裁判所における特許訴訟は技術的に難度が高く、手続が複雑で、製品や技術の商業的な運命を何年にもわたって決定し得るものです。

NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの知的財産弁護士は、特許侵害訴訟、特許無効および取消手続、侵害警告請求、特許ライセンス紛争、マレーシアにおける特許権の執行について助言します。当事務所は、マレーシア高等裁判所知的財産部におけるあらゆる特許紛争において、特許権者、被疑侵害者、技術企業を代理します。

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マレーシアの特許法:1983年特許法

マレーシアの特許は1983年特許法によって規律され、マレーシア知的財産公社(MyIPO)が管理しています。マレーシア特許は、特許権者に対し、出願日から20年間、マレーシアにおいて特許発明を製造、使用、販売、輸入、その他の方法で実施する独占権を与えます。特許保護には登録が必要です。発明を創作しただけでは自動的に特許権は生じません。

マレーシアで特許が付与されるには、発明が三つの要件を満たさなければなりません。新規性、すなわち発明が出願日前に世界のどこにおいても開示されていないこと。進歩性、すなわち発明が関連分野の当業者にとって自明でないこと。産業上の利用可能性、すなわち発明があらゆる種類の産業で製造または使用できること。これらの要件を満たさずに付与された特許は、その存続期間を通じて取消しの対象となり得ます。

マレーシアにおける特許侵害

特許侵害は、特許権者の許諾なく、有効な特許クレームの範囲に含まれる製品を製造、使用、販売、販売の申出、または輸入した場合、あるいは特許方法を使用した場合に成立します。侵害の有無の判断には、特許クレーム(特許が保護するものの正確な法的定義)の慎重な解釈と、クレームと被告の製品または方法との比較が必要です。

当事務所は、特許権者および被疑侵害者に対し、次の事項について助言します。

  • 侵害分析:製品または方法が特許のクレームの範囲に含まれるかどうかの評価。法的技能と、複雑な事案では専門家の技術的証拠の双方を要する高度に技術的な作業です
  • 停止要求措置:正確に作成された侵害警告を送付し、訴訟なしでの解決の見込みを最大化するよう訴訟前の段階を管理します
  • 中間差止命令:本案手続が審理に進む間、継続する侵害を止めるための緊急の裁判所申立て
  • 損害賠償と利益の返還:逸失ロイヤルティ、逸失売上、侵害者が得た利益を含む、侵害による金銭的損失の定量化と回収
  • 侵害請求に対する防御:被疑侵害者に対し、クレーム解釈、非侵害の主張、侵害手続の抗弁としての無効の申立てについて助言します

マレーシアにおける特許の無効と取消し

MyIPOが付与した特許は難攻不落ではありません。法定要件を満たさずに付与された特許は、争われ、取り消されることがあります。無効は被疑侵害者が利用できる最も強力な抗弁の一つです。特許が無効であれば、被告が何をしたかにかかわらず侵害は成立しません。

マレーシア特許の無効および取消しの理由には次のものがあります。発明が出願日において新規でなかったこと、発明に進歩性がなかったこと(自明であったこと)、特許明細書が当業者が実施できる程度に十分明確かつ完全に発明を開示していないこと、特許クレームが開示が裏付ける範囲を超えていること、または特許が詐欺もしくは不実表示によって取得されたこと。

当事務所は、侵害請求に対する被告の対応としての無効の申立てと、例えば競争者の特許があなたの技術分野における実施の自由を妨げている場合の独立した取消訴訟としての無効の申立ての双方について助言します。

特許ライセンス紛争

マレーシアにおける特許紛争の多くは、直接侵害からではなく、特許ライセンスの条件、範囲、執行をめぐる紛争から生じています。一般的な特許ライセンス紛争には、ロイヤルティの算定と支払いをめぐる紛争、ライセンスの範囲をめぐる紛争(特定の製品、地域、または用途を含むかどうか)、サブライセンス権をめぐる紛争、独占的ライセンス条項の執行可能性、ライセンスの終了と終了後の当事者の権利があります。

当事務所は、特許ライセンス契約の作成と審査、既存のライセンスに基づく権利と義務に関する助言、マレーシアの裁判所における特許ライセンス紛争の訴訟を含め、特許ライセンス紛争について助言します。

実施の自由(FTO)

マレーシアで新製品または新技術を発売する前に、事業者は自らの活動が既存の第三者の特許権を侵害するかどうかを評価すべきです。この手続は実施の自由(freedom-to-operate、FTO)分析として知られています。当事務所は、マレーシア特許法の文脈におけるFTO評価について助言し、関連する特許ファミリーを特定し、関連するクレームの範囲を評価し、予定している活動のリスクプロファイルについて助言します。関連する特許が特定された場合には、回避設計戦略、ライセンスによるアプローチ、無効の申立てについて助言します。

Frequently Asked Questions

特許は発明、すなわち技術的課題に対する技術的解決策を保護し、MyIPOへの登録を要します。特許発明の製造、使用、販売について20年間の独占権を与えます。商標はブランドの識別子(名称、ロゴ)を保護します。著作権は独創的な創作的表現を保護します。この三つは異なる法律によって規律される全く別個の知的財産の類型であり、一つの製品にすべてが関係することがあります。例えば、消費者向け製品には、特許を受けた機構、パッケージの登録商標、製品デザインのアートワークの著作権が含まれることがあります。
あなたの製品または方法が既存の特許を侵害するかどうかを判断するには、特許のクレーム(特許が保護するものの正確な法的定義)の詳細な分析と、あなたの製品または方法との比較が必要です。これは技術的かつ法的な作業です。特定の特許を引用した侵害警告や催告書を受け取った場合は、直ちに当事務所にご連絡ください。当事務所は、請求に根拠があるか、無効の申立ての強さ、最も効果的な対応戦略について助言します。
できます。マレーシア特許は、その存続期間中いつでも無効を理由に争うことができます。侵害手続の抗弁として、および高等裁判所における独立した取消訴訟として、いずれの方法でも可能です。一般的な無効理由には、新規性の欠如、進歩性の欠如、開示不十分があります。当事務所は、無効の申立ての強さと、そのような申立てを提起または防御するための最も効果的な手続上の経路について助言します。
マレーシア高等裁判所(知的財産部)における特許訴訟は、争いのある事案では、技術的争点の複雑さと裁判所の日程により、通常、提起から審理まで18〜36か月を要します。中間差止命令、すなわち継続する侵害を止めるための緊急の暫定的救済は、はるかに迅速に、時には数週間以内に得られることがあります。多くの特許紛争は、特に中間的救済が認められた後や専門家証拠の交換後に、審理前に和解します。

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