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マレーシアの営業秘密・パッシングオフ弁護士:秘密情報とブランドのグッドウィルを守る

すべての知的財産が正式な登録によって保護されるわけではありません。秘密の配合、顧客データベース、独自のプロセス、製造ノウハウ、事業戦略など、最も価値のある事業資産の一部は、営業秘密および秘密情報として保護されます。そして、確立されたブランドのグッドウィルは、登録商標がなくてもパッシングオフ手続を通じて保護することができます。これらの権利が侵害された場合、迅速な法的措置がなければ、損害は即座に、深刻に、そして取り返しのつかないものとなり得ます。

NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの知的財産訴訟チームは、営業秘密および秘密情報に関する請求とパッシングオフ訴訟の双方を取り扱います。これらには、継続する不正使用がさらなる損害を生じさせる前にそれを止めるための緊急差止命令が伴うことが多くあります。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンにオフィスを構えています。

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マレーシアにおける営業秘密と秘密情報

マレーシアには営業秘密に関する個別の法律はありません。秘密情報および営業秘密の保護は、コモンロー上の信頼違反(breach of confidence)訴訟によって規律され、雇用契約、NDA、商業契約における契約上の義務によって補強されています。信頼違反の請求が成功するための三つの要素が法律上認められています。情報が必要な秘密性を有すること(公知でないこと)、秘密保持義務を伴う状況で伝達されたこと、そしてその情報の無断使用があったことです。

マレーシアで法的紛争の対象となる一般的な秘密情報および営業秘密の類型には次のものがあります。

  • 顧客リストとデータベース:真の商業的価値を有し、努力と投資によって構築された編集済みの顧客情報
  • 技術ノウハウとプロセス:事業に競争上の優位性を与える独自の製造方法、配合、エンジニアリングプロセス、生産技術
  • 事業戦略と財務情報:商業関係または雇用の過程で共有された価格モデル、事業計画、財務予測、戦略情報
  • ソフトウェアのソースコード:ソフトウェア製品またはプラットフォームの技術的基盤を構成する独自のコードとアルゴリズム
  • 研究開発データ:多大な投資を表す臨床試験データ、実験室の結果、研究開発文書
  • サプライヤーおよび商業関係の情報:競争上の優位性をもたらす主要サプライヤー、流通ネットワーク、商業条件に関する情報

従業員による営業秘密の持ち出し:増加する問題

マレーシアにおける営業秘密の不正流用の最も一般的で損害の大きい形態の一つは、退職する従業員が秘密情報(顧客データベース、価格体系、技術ノウハウ)を競争者に持ち込む、または競合事業で使用する場合に生じます。これは、従業員の契約における競業避止義務および勧誘禁止義務の違反と併せて生じることが多くあります。

当事務所は、退職する従業員による営業秘密の不正流用が発見または疑われた場合の緊急執行措置について雇用主に助言します。これには、さらなる使用や開示を防ぐ緊急差止命令、証拠を回収または保全するアントン・ピラー命令、信頼違反および契約違反に基づく本案請求が含まれます。スピードが決定的に重要です。秘密情報が競争者によって使用される期間が長いほど、損害は大きくなり、元の状態を回復することは困難になります。

この分野は当事務所の労働法業務と直接つながっており、知的財産法と労働法の交差点にある案件を単一の統合されたチームで扱えるという独自の強みをNZSKに与えています。

マレーシアにおけるパッシングオフ:登録なしでブランドを守る

パッシングオフは、原告が登録商標を有するかどうかにかかわらず、競争者による虚偽表示から事業のグッドウィルを保護するコモンロー上の訴訟です。マレーシアで相当なブランド認知を築いたが商標が登録されていない事業者や、登録商標が問題とされる行為を完全にはカバーしていない事業者にとって特に有用です。

Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc事件で確立され、マレーシアの裁判所によって一貫して適用されている古典的なパッシングオフの三要件は、次の三つの要素の立証を要します。

  • グッドウィル:原告が、問題となる名称、商標、または外観に関連して、マレーシアで確立された名声と営業上の信用を有していること
  • 虚偽表示:被告が、意図的か否かを問わず、消費者に被告の商品またはサービスが原告のものである、または原告と関連もしくは関係があると信じさせる、または信じさせるおそれのある虚偽の表示を行ったこと
  • 損害:虚偽表示の結果、原告のグッドウィルに実際のまたは起こり得る損害が生じること

パッシングオフの請求は、商標侵害の請求と併せて提起されることが多くあります。問題とされる行為が登録商標の正確な範囲外にある場合、パッシングオフはコモンロー上の補完的な請求原因を提供します。

秘密保持契約とNDAの執行

予防は訴訟に勝ります。当事務所は、秘密保持契約(NDA)の作成と審査について助言し、リスクにさらされている特定の情報を保護するよう適切に構成され、拘束されるべき当事者を拘束し、マレーシアの裁判所で執行可能であることを確保します。不適切に作成されたNDAは、重要な情報を保護しないままにしたり、執行上の実務的困難を生じさせたりすることがあります。

NDAが違反された場合、当事務所は、さらなる開示を防ぐ差止命令、違反によって生じた損失の損害賠償、相手方が秘密情報の不正使用から商業的利益を得た場合の利益の返還を含む、救済の全範囲について助言します。

Frequently Asked Questions

できます。コモンロー上の信頼違反訴訟は、登録の要件なくマレーシアにおける秘密情報と営業秘密を保護します。ただし、保護は、情報が真に秘密であること、秘密の状況で共有されたこと、無断で不正使用されたことに依存します。適切に作成されたNDAおよび雇用契約による契約上の保護は、あなたの立場を大幅に強化し、明確な救済を提供します。
直ちに当事務所にご連絡ください。これは迅速な行動を要する緊急事態です。当事務所は、証拠を回収または保全するための緊急のアントン・ピラー命令と、元従業員および競争者によるデータベースの使用を差し止める差止命令の取得について助言できます。利用可能な本案請求には、信頼違反、契約違反(NDAまたは競業避止義務が適用される場合)、および適切な場合には民事共謀があります。スピードが決定的に重要です。データベースが使用される期間が長いほど、損害は大きくなります。
競業避止条項は、退職する従業員が特定の期間、特定の地域内で競争者のために働くこと、または競合事業を始めることを防ぎます。勧誘禁止条項は、退職する従業員が元の雇用主の顧客、取引先、または残っている従業員を勧誘することを防ぎます。マレーシアの裁判所は一般に競業避止条項をより厳格に審査します。執行可能であるためには、範囲、期間、地域が合理的でなければなりません。勧誘禁止条項は一般により好意的に扱われます。当事務所は、これらの条項の作成と執行の双方について助言します。
商標侵害は登録商標を必要とする法定の請求であり、同一または類似の商品もしくはサービスに関して登録商標と同一または混同を生じるほど類似した標識が許諾なく使用された場合に成立します。パッシングオフは登録商標を必要としないコモンロー上の請求であり、競争者の行為がその商品またはサービスを原告のものであると虚偽表示し、原告のグッドウィルに損害を与えた場合に成立します。多くの知的財産事件では両方の請求が同時に主張されます。

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