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マレーシアの意匠弁護士:製品の外観を守る

マレーシアで意匠弁護士をお探しなら、競争者があなたの製品の視覚的外観を模倣している、あるいはあなたが他者の登録意匠を侵害したと訴えられている可能性が高いでしょう。意匠保護は、特に消費財、電子機器、家具、パッケージ、ファッションなどの分野において、マレーシアの知的財産法の中で商業的に最も重要でありながら最も見過ごされがちな分野の一つです。

NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの知的財産弁護士は、意匠登録、意匠侵害訴訟、競合する意匠登録の無効、製品模倣に対する執行について助言します。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスから、製造、小売、電子商取引、消費財産業のクライアントを代理します。

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マレーシアの意匠法:1996年意匠法

マレーシアの意匠保護は1996年意匠法によって規律されています。意匠とは、工業的な方法によって物品に適用される形状、構成、模様、または装飾の特徴であって、視覚に訴え、視覚のみによって判断されるものと定義されています。言い換えれば、意匠法は製品の視覚的外観を保護するものであり、その機能的特徴(特許法で保護)や表面に適用される美術の著作物(著作権法で保護)を保護するものではありません。

意匠保護にはMyIPOへの登録が必要です。登録意匠は、所有者に対し、意匠が適用された物品を製造、販売、輸入、輸出、または使用する排他的権利を、登録日から当初5年間与え、合計25年まで更新可能です。

マレーシアで意匠保護の対象となるもの

マレーシアで登録の対象となるためには、意匠は次の要件を満たさなければなりません。

  • 新規であること:意匠が出願日前にマレーシアまたはその他の場所で公衆に開示されていないこと
  • 工業的な方法によって適用されること:意匠が工業的手段によって物品に適用できるものであること。純粋に一回限りの手工芸品ではないこと
  • 機能のみによって決定されないこと:純粋に機能的な特徴、すなわち物品の技術的機能によって完全に決定される特徴は、意匠として保護されません

意匠登録が有用な一般的な製品カテゴリーには、家電製品およびアクセサリー、家庭用品および家電、家具およびインテリア、飲食料品のパッケージ、衣料品およびファッションアクセサリー、車両部品、玩具およびゲーム、医療・ヘルスケア機器があります。

マレーシアにおける意匠侵害

意匠侵害は、登録意匠の所有者の許諾なく、登録意匠または登録意匠と実質的に異ならない意匠を関連する区分の物品に適用した場合、あるいは登録意匠が不正に適用された物品を輸入、販売、または取引もしくは事業のために使用した場合に成立します。

意匠侵害が生じる一般的な状況には次のものがあります。

  • 競争者による製品の模倣:製造業者が登録製品意匠の形状、構成、または外観を模倣し、多くの場合同じ市場向けにより安価な模倣品を製造すること
  • パッケージや容器のデザインの模倣:元のデザインに関連するグッドウィルを利用するために、製品パッケージの特徴的な外観が複製されること
  • 国境を越えた模倣:海外の製造業者がマレーシアの登録意匠の模倣品を製造し、販売のためにマレーシアに輸入すること
  • オンラインマーケットプレイスでの侵害:侵害製品が、多くの場合匿名の出品者によって電子商取引プラットフォームに出品・販売されること

競合する意匠登録に対する無効の申立て

すべての登録意匠が有効に登録されているわけではありません。登録意匠は、出願日において新規でなかったこと(先行する開示は新規性を失わせる)、意匠の定義を満たさないこと、または詐欺もしくは不実表示によって取得されたことを理由に争うことができます。無効の申立ては、競争者の登録意匠があなた自身の製品デザインを市場で使用する自由を妨げている場合に重要な手段となります。

当事務所は、無効理由の評価と、MyIPOの意匠登録官における取消手続および高等裁判所への上訴の遂行について助言します。

意匠登録の代替または補完としての著作権

場合によっては、特に製品デザインが意匠として登録されていない場合、著作権が執行の代替的または補完的な根拠となることがあります。著作権は独創的な美術の著作物に存在し、製品デザインが、それが適用された物品から独立して認識できる美術的特徴を含む場合、著作権が保護を与えることがあります。当事務所は、意匠と著作権による保護の相互関係と、あなたの具体的な製品に最も効果的な知的財産権の組み合わせについて助言します。

Frequently Asked Questions

意匠は、製品の視覚的外観、すなわち形状、構成、模様、または装飾を、純粋に視覚によって評価して保護します。特許は発明の技術的機能を保護します。製品は両方によって保護され得ます。製品の機能を駆動する特許を受けた機構と、製品の特徴的な外観を保護する別途登録された意匠です。登録手続、保護期間、侵害の判断基準はそれぞれ異なります。
マレーシアの意匠登録は、登録日から当初5年間有効です。5年ごとに更新でき、合計で最長25年まで更新可能です。各更新時に更新料の支払いが必要です。当事務所は、意匠登録の更新時期とポートフォリオ管理について助言します。
適切な対応は、あなたがマレーシアで登録意匠、登録商標、またはその製品に関するその他の知的財産権を有しているかどうかによります。登録意匠を有していれば、高等裁判所での侵害手続が利用できます。あなたの製品の外観が登録なしでも特徴的な認知を獲得している場合には、パッシングオフが利用できることがあります。当事務所は知的財産の全体的な状況を評価し、最も効果的で迅速な執行戦略について助言します。
できます。ボトル、箱、ラベル、容器を含む製品パッケージの形状と視覚的外観は、意匠(三次元の形状について)および著作権(独創的な美術的要素について)によって保護することができます。商標としての意義を獲得した特徴的なパッケージは、商標(「立体商標」)として登録することもできます。当事務所は、あなたのパッケージに利用可能な保護の選択肢の全範囲と、最も効果的な出願および執行戦略について助言します。

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あなたの製品デザインが模倣されている場合、またはマレーシアで意匠を登録し保護する必要がある場合は, contact NZSK for practical and commercially focused trade mark legal advice. Contact us to arrange a consultation.

Consultation by appointment — Mont Kiara, Kuala Lumpur & Puchong, Selangor

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