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マレーシアの著作権弁護士:侵害、保護、ライセンス

マレーシアで著作権弁護士をお探しなら、あなたの創作物の無断使用や複製に直面している、あるいはあなたに対する著作権侵害請求に対して防御している可能性が高いでしょう。マレーシアの著作権法は幅広い独創的な創作物を保護しており、侵害は速やかに対処しなければ、重大な金銭的損失、評判の毀損、継続的な商業上の損害をもたらす可能性があります。

NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの知的財産弁護士は、著作権侵害訴訟、著作権海賊行為者に対する執行、デジタル著作権紛争、著作権ライセンス、独創的なクリエイティブコンテンツの保護について助言します。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスから、個人のクリエイターや中小企業から企業、外国の権利者まで幅広いクライアントを代理します。

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マレーシアの著作権法:1987年著作権法

マレーシアの著作権は1987年著作権法によって規律されています。商標、特許、意匠とは異なり、マレーシアの著作権は創作時に自動的に発生し、保護を受けるために登録する必要はありません。保護は独創的な著作物が創作され有形の形で固定された時点から生じ、(ほとんどの著作物の類型について)著作者の生存期間プラス50年間続きます。

1987年著作権法は以下の類型の著作物を保護します。

  • 言語の著作物:書籍、記事、コンピュータプログラム、データベース、あらゆる種類の文章コンテンツを含む
  • 美術の著作物:絵画、素描、写真、彫刻、ロゴ、建築の著作物、グラフィックデザインを含む
  • 音楽の著作物:演奏の録音とは別の、楽曲そのもの
  • 映画:ビデオコンテンツ、テレビ番組、オンライン動画を含む
  • 録音物:音楽の著作物そのものとは別の、演奏の録音
  • 放送:ラジオおよびテレビ放送
  • 二次的著作物:独創性の要件を満たす翻訳、翻案、編集物

著作権は、所有者に対し、保護される著作物を複製、出版、上演、公衆送信、翻案する排他的権利を与えます。著作権者の同意なくこれらの行為のいずれかを行うことは侵害に当たります。

マレーシアにおける著作権侵害:何が侵害に当たるか

著作権侵害は、著作権者の許諾なく、著作権者の排他的権利の範囲内にある行為を行った場合に成立します。マレーシアで当事務所が扱う一般的な著作権侵害の形態には次のものがあります。

  • コンテンツの複製・複写:印刷物、オンライン、放送において、許可なく著作物の実質的な部分を複製すること
  • デジタル海賊行為:映画、音楽、ソフトウェアのストリーミング、ダウンロード、トレント配信など、著作権で保護されたコンテンツの無断オンライン配信
  • 画像・グラフィックの複製:ウェブサイト、マーケティング資料、ソーシャルメディアなどで、ライセンスなく著作権で保護された写真、美術作品、イラスト、グラフィックデザインを使用すること
  • ソフトウェアの海賊版:有効なライセンスなくソフトウェアをインストール・使用すること、または無許諾のソフトウェアの複製を配布すること
  • 盗用とコンテンツのスクレイピング:ウェブサイトのコンテンツ、記事、報告書などの文章コンテンツを許可なく複製すること
  • 無断の翻案:権利者の同意なく、著作物の翻訳、リミックス、二次的著作物、翻案を作成すること
  • 無断の公の上演または公衆送信:必要なライセンスなく、レストラン、ホテル、小売店舗、オンラインプラットフォームなど公の場で著作物を上演、上映、放送すること

執行:マレーシアで著作権侵害を止める

マレーシアにおける著作権の執行は、民事手続と刑事訴追の双方を通じて行うことができます。1987年著作権法は、侵害に対する民事および刑事の救済の双方を定めています。

高等裁判所知的財産部での民事手続において、著作権者は、継続する侵害を止める差止命令、損害賠償または利益の返還、侵害複製物の引渡しおよび廃棄を申し立てることができます。証拠が破棄されるおそれがある場合、当事務所は施設への立入りと侵害資料の移動前の押収を可能にする緊急のアントン・ピラー(捜索・押収)命令を申し立てます。

1987年著作権法に基づく刑事訴追は、悪質な商業規模の侵害について利用可能で、罰金および拘禁刑を含む刑罰があります。当事務所は、刑事著作権執行活動においてマレーシア王立警察やKPDNなどの執行当局と連携することについて助言します。

デジタル著作権:オンライン侵害と削除

デジタル著作権侵害、すなわちウェブサイト、ソーシャルメディア、電子商取引プラットフォーム、ストリーミングサービスを通じた著作物の無断複製、配信、送信は、マレーシアにおける知的財産執行の中で最も急速に拡大している分野の一つです。著作権者は、膨大な量のオンラインコンテンツを監視し、侵害資料が広範な視聴者に届く前に迅速に行動するという課題に直面しています。

当事務所は、オンライン著作権執行戦略について助言します。これには、主要プラットフォーム(Shopee、Lazada、Facebook、Instagram、YouTube、TikTokを含む)の利用規約に基づくプラットフォームへの削除通知、1998年通信マルチメディア法に基づく侵害ウェブサイトのブロッキングを求める通信マルチメディア委員会(MCMC)への申請、特定可能な侵害者に対する民事および刑事の執行措置が含まれます。

著作権のライセンスと商業化

著作権は、ライセンスによって収益を生み出すことができる貴重な商業資産です。当事務所は、独占的および非独占的ライセンス、ロイヤルティに基づく取決め、定額ライセンス、地域別ライセンスを含む著作権ライセンスについて助言します。また、著作権譲渡契約、共同創作契約(複数の当事者が著作物に寄与する場合)、職務著作の取決め、商業契約における著作権条項の構成についても助言します。

適切に作成された著作権ライセンスは、ライセンスされた著作物の不正使用から権利者を保護し、違反があった場合に明確な救済を提供します。当事務所は、著作権ライセンスおよび関連契約がマレーシア法の下で商業的に有効かつ執行可能であることを確保するため、これらを審査し作成します。

Frequently Asked Questions

いいえ。マレーシアの著作権は独創的な著作物の創作時に自動的に発生し、登録制度や登録要件はありません。ただし、草稿、タイムスタンプ、通信記録、公表記録など創作に関する適切な記録を保持することは、侵害が発生した場合に著作権を執行する上で重要です。一部のクリエイターは、所有権と創作日の同時期の証拠を作るため、任意にMyIPOに著作権を記録したり、公証人または弁護士による法定宣誓供述書を利用したりしています。
マレーシアで著作権侵害を立証するには、次のことを示す必要があります。(1) あなたが著作物について有効な著作権を有すること、(2) 著作物が独創的で著作権保護の対象となること、(3) 被告があなたの許諾なく著作物の実質的な部分を複製したこと。侵害の証拠には、侵害複製物そのもの、原著作物へのアクセスの証拠、類似性に関する専門家の証拠、侵害の商業的規模の証拠が含まれます。当事務所は、すべての著作権執行案件の当初から証拠収集について助言します。
テキスト、画像、グラフィックデザインを含むウェブサイトのコンテンツは、独創的であれば1987年著作権法により著作権で保護されます。あなたのコンテンツが許可なくコピーされた場合、当事務所は最も適切な対応について助言できます。停止要求書、プラットフォームへの削除通知、または高等裁判所での民事手続です。侵害が継続し商業上の損害を生じさせている場合、当事務所は差止救済を得るために迅速に行動します。あなたの具体的な状況に最も効果的な戦略について、当事務所にご相談ください。
1987年著作権法は、研究、私的学習、批評、評論、時事の報道のための使用など、ライセンスなく著作物を使用する一定の場合について「フェアディーリング」の抗弁を定めています。この抗弁は限定的です。特定の目的のための公正な利用にのみ適用され、ほとんどの場合出典の表示を要し、商業規模の複製や配信の盾として用いることはできません。当事務所は、主張されるフェアディーリングの抗弁があなたの執行措置の具体的な文脈で成功する可能性があるかどうかについて助言します。
一般的にはできません。有効なライセンスなく著作権で保護された画像、楽曲、その他のコンテンツを事業で使用すること、例えばウェブサイト、マーケティング資料、ソーシャルメディアの投稿、店舗のBGMとして使用することは、著作権侵害に当たります。オンラインでコンテンツを見つけたからといって、自由に使用できるわけではありません。当事務所は、第三者コンテンツの使用が適切に許諾されるよう、著作権コンプライアンスとライセンス戦略について助言します。

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