支払紛争は、マレーシアにおいて最も一般的で、最も財務的損害の大きい建設紛争の類型です。マレーシアの建設プロジェクトの約50%が、支払不足、支払遅延、または不払いを経験しています。この構造的な問題は施工者のキャッシュフローを破壊し、プロジェクトの遅延を引き起こし、深刻な場合には、完了した工事と受領した支払いのギャップに耐えられないというだけの理由で、支払能力のある企業を支払不能に追い込みます。
NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの建設法チームは、あらゆる建設代金紛争において、施工者、下請業者、コンサルタント、発注者を代理します。CIPAA裁定、仲裁、高等裁判所訴訟のいずれによるかを問わず、代金回収への最も迅速で効果的な経路について助言し、迅速に行動します。建設業においては、支払請求の追求を遅らせることは決して中立的ではないからです。
Why Choose Us?


15+ Years
Law Experience

500+ Cases
Matter Handled

400+ Cases
Custody Secured

RM10Mil +
Hidden Assets Uncovered
当事務所が扱う建設代金紛争の類型
- 未払いの出来高証明書:発注者または元請業者が施工済み工事を証明しながら、契約上の支払期間内に支払わない場合。マレーシアにおけるCIPAA裁定の最も一般的なきっかけです
- 過少証明紛争:証明者が、支払いを留保する戦術として、または真正な評価の相違により、適切に施工された工事の価値を大幅に下回る支払証明書を発行する場合
- 設計変更および指示紛争:発注者や元請業者が指示した追加工事が設計変更に当たるかどうかが争われる場合、または合意された設計変更の価値が争われる場合
- 保留金紛争:実質的完成時に解放される半分と、瑕疵担保期間の終了時に解放される最終保留金の双方について、保留金の解放をめぐる紛争
- 最終精算紛争:プロジェクト終了時に当事者が最終精算に合意できない場合。削除工事、追加工事、契約金額の調整の価値をめぐる紛争を含む
- 損失および費用の請求:現場引渡しの遅れ、情報の遅れ、契約期間の延長、施工者の計画工程の妨害など、発注者に起因する事由の結果として施工者が被った金銭的損失および費用の請求
- 受領時支払および条件付支払条項紛争:2012年CIPAA第35条の制定後の条件付支払条項の執行可能性を含む
- 銀行保証および履行保証金紛争:履行保証金の請求、保証金を請求する権利をめぐる紛争、非良心的な請求を差し止める差止命令を含む
CIPAA、仲裁、訴訟の比較
マレーシアの建設代金紛争の多くにおいて、CIPAA裁定は最も迅速な第一歩であり、約100営業日で拘束力があり執行可能な決定を下します。ただし、CIPAAの決定は暫定的なものです。「暫定的に最終的」であり、基礎となる紛争は仲裁または訴訟によって最終的に判断される可能性が残ります。建設契約の多くには、仲裁を最終的な紛争解決手段とする仲裁条項が含まれています。
CIPAA、仲裁、訴訟のいずれを選ぶかは、紛争の性質、キャッシュフロー回収の緊急性、係争額、助言を求める当事者の最終的な目標によります。当事務所は、各状況に応じた手段の正しい組み合わせについて助言し、多くの場合、CIPAA裁定を仲裁または訴訟と並行して、あるいはその前段階として進めます。
設計変更請求:追加工事の代金を受け取る
設計変更請求は、マレーシアの建設において最もよく争われる支払問題の一つです。多くの契約には、工事着手前に設計変更を書面で正式に指示し価格を合意することを求める厳格な条項が含まれていますが、口頭の指示とその場の決定が現実である実際の建設現場では、こうした条項は日常的に無視されています。
当事務所は、現場会議の議事録、WhatsAppでの連絡、完了した設計変更工事を受け入れる発注者の行為の証拠価値を含め、設計変更工事を適切に記録し請求する方法について施工者に助言し、合意に至らない場合にはCIPAA裁定および仲裁を通じて設計変更請求を追求します。
建設代金:当事務所の支援事例
匿名化した事例です。クライアントの秘密保持のため詳細を変更しています。
元請業者 | 最終精算紛争 | 保留金の解放 | CIPAA
| 状況
元請業者が商業開発プロジェクトを完成させましたが、発注者は瑕疵担保期間の終了時に未解決の瑕疵があると主張して、保留金の後半分約38万リンギットの解放を拒否しました。発注者の瑕疵リストはDLP期間を通じて争われていました。リストの多くの項目は解決済みでしたが、発注者は保留金の解放を阻むために新たな項目を追加し続けました。 |
当事務所の対応
当事務所は、保留金の解放に関する法的立場と、瑕疵担保期間の管理において誠実に行動する発注者の義務について助言しました。施工者の完成証明書と、主張されている未解決の瑕疵が解決済みであるか施工者に帰責されない瑕疵であるかの証拠に依拠して、CIPAAに基づき保留金全額について支払請求書を送達しました。写真証拠と専門家の評価により発注者の瑕疵リストの各項目に対応する詳細な裁定請求書を作成しました。 |
✔ 結果
裁定人は、施工者に32万リンギット、すなわち保留金全額から真正な未解決瑕疵に関するものとして認められた少額を差し引いた額を認容しました。発注者は執行手続を避けるため、裁定額を速やかに解放しました。残りの瑕疵項目はその後まもなく交渉により解決されました。 |
Frequently Asked Questions
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