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マレーシアのCIPAA裁定弁護士:建設代金の迅速な回収

CIPAA裁定は、施工者、下請業者、コンサルタントがマレーシアの建設契約に基づく未払金を回収するための、最も迅速で費用対効果の高い方法です。2012年建設産業支払・裁定法(Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012、CIPAA)は、支払請求書の送達から約100営業日で、裁判所の判決と同等の拘束力があり執行可能な決定を下す法定裁定制度を提供します。キャッシュフローが存続を左右する産業において、この迅速さは決定的です。

NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの建設弁護士は、未払いの支払請求を追求する申立人と、裁定手続に対して防御する相手方の双方の立場からCIPAA裁定を取り扱います。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンにオフィスを構え、AIACにおけるCIPAA手続と、建設裁判所における裁定の決定の執行および異議について豊富な経験を有しています。

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マレーシアにおけるCIPAA裁定の仕組み

CIPAA手続は、各段階に期限が設けられた厳格な法定スケジュールに従います。主な手順は次のとおりです。

  • 支払請求書(CIPAA第5条):申立人は、請求額、請求の根拠を特定し、CIPAAに基づくものである旨を記載した書面の支払請求書を相手方に送達します。支払請求書は裁定の基礎であり、裁定人の管轄はそこに記載された事項に限られます
  • 支払回答書(CIPAA第6条):相手方は、支払請求書の受領から10営業日以内に支払回答書を送達しなければなりません。支払回答書では、請求の全部または一部を争い、争う金額と理由を記載することができます。期限内に支払回答書を送達しない場合、支払請求書全体を争ったものとみなされますが、同時に相手方は支払回答書に含まれていない抗弁を提起できなくなります
  • 裁定通知(CIPAA第8条):紛争が未解決の場合、申立人は相手方およびAIACに裁定通知を送達することができ、7日以内にAIACに裁定を登録しなければなりません
  • 裁定人の選任:裁定人は当事者の合意により選任され、裁定通知から10営業日以内に合意に至らない場合はAIACのディレクターが選任します
  • 裁定請求書と裁定回答書:申立人は詳細な裁定請求書を提出し、相手方は10営業日以内に裁定回答書を提出し、申立人は5営業日以内に裁定反論書を提出することができます
  • 裁定の決定(CIPAA第12条):裁定人は裁定請求書から45営業日以内に決定を下さなければならず、合意により延長可能です。決定は直ちに拘束力を持ち、執行可能です

「まず支払い、後で争う」:CIPAAの中核原則

CIPAAは「まず支払い、後で争う(pay now, argue later)」の原則で運用されます。裁定人の決定は暫定的に拘束力を持ち、敗訴当事者が仲裁や訴訟で争う意向であっても直ちに履行しなければなりません。これにより、時間のかかる最終的な紛争解決手続が進む間、紛争を口実に支払いを無期限に留保するという一般的な慣行が防止されます。

裁定の決定は高等裁判所の判決として執行することができます。履行しない当事者は、その資産に対する執行手続に直面することがあります。連邦裁判所はLikas Bay Precinct Sdn Bhd v Bina Puri Sdn Bhd [2019] 3 MLJ 244事件において、裁定の決定を不払いの相手方に対する清算申立ての根拠としても用いることができると確認し、追加的な執行圧力を提供しています。

裁定の決定への異議:CIPAA第15条

裁定の決定は、以下の事由により、CIPAA第15条に基づく高等裁判所への申立てによって争うことができます。

  • 詐欺または汚職:裁定の決定の作成に関して
  • 自然的正義違反:当事者が自らの主張を提示し、または相手方の主張に対応する適切な機会を与えられなかった場合を含む
  • 裁定人がCIPAAに従って行動しなかったこと
  • 裁定に付託されていない事項について決定がなされたこと

第15条の異議は本案上の上訴ではなく、裁判所は裁定人の決定の実体的な正しさを再検討しません。事由は限られており、成功の閾値は高くなっています。当事務所は、第15条の異議に現実的な見通しがあるかどうか、およびクアラルンプール高等裁判所とシャーアラム高等裁判所の建設裁判所におけるこうした申立ての手続について助言します。

発注者からの直接支払い:CIPAA第30条

CIPAA第30条は、下請業者が利用できる最も強力な手段の一つを提供します。下請業者が元請業者に対して有利な裁定の決定を得たにもかかわらず元請業者が支払わない場合、発注者から元請業者に支払うべき金銭が存在することを条件に、下請業者は発注者に直接支払いを求めることができます。この仕組みにより、下請業者は支払不能または不履行の元請業者を迂回して発注者から直接回収することができます。

CIPAA裁定:当事務所の支援事例

匿名化した事例です。クライアントの秘密保持のため詳細を変更しています。

下請業者 | 設計変更請求 | CIPAA裁定 | 全額認容

状況

土木工事分野の専門下請業者が、元請業者から指示された相当量の設計変更工事、すなわち元の下請契約に含まれていなかった追加の土工事と敷地整備工事を完了しました。元請業者は、下請契約で求められる書面による正式な指示がなかったと主張し、設計変更工事の証明も支払いも拒否しました。争いのある金額は約68万リンギットでした。

当事務所の対応

当事務所は、同時期の現場指示、元請業者の現場チームからのWhatsAppでの連絡、設計変更工事の受け入れを示す完成後の行為に依拠し、正式な書面指示がなくても設計変更請求が認められ得ることについて助言しました。設計変更条項の解釈と電子的通信の証拠価値に関する確立した判例法に依拠して、書面指示の問題に正面から対処する包括的な支払請求書と裁定請求書を作成しました。

✔ 結果

裁定人は、正式な書面による設計変更指示がなかったにもかかわらず設計変更工事が適切に指示され受け入れられたと認め、下請業者に請求全額68万リンギットを認容しました。決定は法定期限内に履行されました。

発注者 | CIPAA防御 | 瑕疵工事の反対請求 | 認容額の減額

状況

発注者が、住宅開発プロジェクトの未払い出来高証明書210万リンギットについて、施工者からCIPAA支払請求書を受領しました。発注者は、完成した工事の重大な瑕疵により、適切に施工された工事の実際の価値に対して施工者が過払いを受けていること、また発注者には請求額を上回る補修費用と遅延損害の反対請求があることを主張して、請求を争いました。

当事務所の対応

当事務所は支払請求書の受領後直ちに受任しました。10営業日の期限内に、瑕疵と遅延という争いの根拠と発注者の反対請求を包括的に記載した支払回答書を作成しました。積算士を起用して瑕疵工事の詳細な評価を、工程専門家を起用して遅延損害の定量化を行い、両専門家の評価を裁定回答書に組み込みました。

✔ 結果

裁定人は発注者の瑕疵反対請求のかなりの部分を認め、施工者に認容される金額を210万リンギットから94万リンギットに減額しました。発注者の負担は半分以上減少しました。瑕疵と遅延損害に関する残りの紛争は、最終的な判断のために仲裁に付託されました。

Frequently Asked Questions

支払請求書の送達から裁定の決定まで、CIPAA手続は通常約100営業日、すなわち約20週間を要します。主な段階は次のとおりです。支払請求書から10営業日以内の支払回答書、支払回答期間満了後の裁定通知の送達、裁定通知から10営業日以内の裁定人選任、裁定人の受諾から10営業日以内の裁定請求書の提出、裁定請求書から10営業日以内の裁定回答書、裁定請求書から45営業日以内の裁定の決定(延長可能)。
できます。CIPAAは、元請業者と下請業者の間の下請契約、およびさらに下流の再下請契約を含め、マレーシアのすべての書面による建設契約に適用されます。CIPAAは、建築設計、エンジニアリング、積算、プロジェクト管理などのサービスを対象とする建設コンサルティング契約にも適用されます。下請業者に関連する唯一の主要な除外は口頭契約です。CIPAAは契約が書面であることを求めますが、これには書簡や文書の交換によって書面で証明される契約も含まれます。
履行されない裁定の決定は、高等裁判所の判決として執行することができます。建設裁判所への申立てにより、決定は裁判所の判決と同じ法的効力を与えられ、敗訴当事者の資産に対して執行することができます。さらに、連邦裁判所はLikas Bay Precinct Sdn Bhd v Bina Puri Sdn Bhd [2019]事件において、執行されていない裁定の決定を清算申立ての根拠として用いることができると確認し、大きな追加的執行圧力を提供しています。
発注者はCIPAA裁定において瑕疵を反対請求として提起することができますが、反対請求は施工者の請求額を超えることはできません。これは、施工者が、証明済みの支払請求額が認められた瑕疵反対請求の価値を上回る部分を少なくとも回収できることが保証されることを意味します。「まず支払い、後で争う」原則により、発注者は争いのある瑕疵を理由に単に支払いを拒否することはできず、裁定手続に参加しなければならず、裁定人が支払うべき正味額を決定します。
条件付支払条項は「受領時支払(pay-when-paid)」または「受領条件支払(pay-if-paid)」条項とも呼ばれ、施工者が下請業者に支払う義務を、施工者が先に発注者から支払いを受けることを条件とするものです。2012年CIPAA第35条は、CIPAAに基づく支払紛争に関する限り、こうした条項を無効かつ執行不能としています。これは、元請業者が発注者から支払いを受けたかどうかにかかわらず、下請業者が未払いの工事について元請業者に対してCIPAA裁定を追求できることを意味します。

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支払請求書、裁定通知、または裁定の決定を受領した場合、あるいは未払金を回収するためにCIPAA裁定を開始する必要がある場合は, contact NZSK for practical and commercially focused trade mark legal advice. Contact us to arrange a consultation.

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