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マレーシアの建設契約紛争弁護士:PAM、PWDおよびカスタム契約

すべての建設紛争が支払いに関するものとは限りません。最も深刻な建設紛争の中には、契約条項の解釈、契約上の権限の行使、不当な契約解除、証明者の行為、コンサルタントの専門家過失、工事範囲をめぐる紛争から生じるものがあります。これらの紛争には多くの場合、重大な財務的利害が関わります。例えば、不当な解除の結果は、未払いの支払請求額をはるかに上回ることがあります。

NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの建設法チームは、あらゆる標準約款およびカスタム契約にわたる建設契約紛争の全範囲について、CIPAA裁定、仲裁、マレーシア高等裁判所において助言します。当事務所は、施工者、発注者、開発業者、下請業者、建設専門家を代理します。

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建設契約の解除紛争

契約解除は、建設プロジェクトにおいて最も深刻で、最も争われる出来事の一つです。マレーシアの建設契約は、発注者による解除(通常は施工者の債務不履行、すなわち工事を正常かつ誠実に進めないこと、工事の放棄、支払不能を理由とする)と、施工者による解除(通常は発注者の債務不履行、すなわち不払いや工事の長期中断を理由とする)の双方を定めています。

不当な解除、特に発注者が施工者を解除したと主張する場合には、深刻な法的結果が伴います。不当に解除した当事者は、残工事の逸失利益、施工者が回収できなかった間接費および共通仮設費、その他の結果損害について責任を負うことがあります。当事務所は次の事項について助言します。

  • 解除通知の有効性:解除の前提条件(通知期間、是正期間、解除事由を含む)が適切に満たされているか
  • 不当な解除への異議:発注者による不当な解除に起因する損害賠償、逸失利益、その他の損失の請求
  • 施工者側からの解除:不払いを含む発注者の継続的な債務不履行に対応して契約を解除する事由と手続についての施工者への助言
  • 解除後の権利と義務:解除日までに行った工事の支払いを受ける施工者の権利と、工事を完成させる発注者の権利を含む

証明者紛争と建築士/エンジニアの行為

マレーシアの建設契約の多くでは、建築士またはエンジニアが証明者として、支払証明書の発行、工期延長の承認、契約上のその他の決定を行います。証明者は二重の役割を担います。契約を管理する発注者の代理人としての役割と、一定の証明機能を行使する際の準仲裁的な意思決定者としての役割です。この二重の役割には内在的な緊張があり、建設紛争の頻繁な原因となっています。

証明者が明らかに誤った支払証明書を発行した場合、例えば完成し検収された工事を証明しなかった場合や、EOTの承認を誤って拒否した場合、影響を受けた当事者は証明書に異議を唱え、または適切な救済を求める根拠を有することがあります。連邦裁判所のLim Chon Jet v Yusen Jaya Sdn Bhd [2011] 8 CLJ 598判決において、裁判所は、最終的かつ確定的と記載された証明書であっても、詐欺、明白な誤り、独立性の欠如などの理由で争うことができると認めました。

建設専門家の過失

建築士、エンジニア、積算士、プロジェクトマネージャーは、専門サービスの遂行においてクライアントに対する注意義務を負います。建設専門家の過失ある助言、設計の誤り、契約の適切な管理の懈怠が、発注者、施工者、または第三者に損失をもたらした場合、専門家過失の請求が生じることがあります。

一般的な建設専門家過失の請求には、完成した工事の瑕疵につながる過失ある設計、証明書の発行や工期延長の承認を適時かつ適切に行わなかったこと、コスト超過につながる誤った積算助言、遅延や費用増加を引き起こすプロジェクト管理の失敗などがあります。当事務所は、建設専門家に対する専門家過失の請求と、そのような請求に対する防御について助言します。

建設保証金と保証

マレーシアの主要な建設プロジェクトの多くには履行保証金、すなわち施工者が履行義務の担保として提供する金融手段が関わります。保証金を請求する権利、請求の根拠、そして請求が非良心的または詐欺的に行われた場合に請求を差し止める差止命令を求める権利をめぐって紛争が生じます。

マレーシアの裁判所は、請求が誠実に、保証条件に従って行われた場合には、要求払い履行保証金を請求する発注者の権利を一貫して保護してきましたが、詐欺や非良心性が立証された場合には請求を差し止める差止命令も認めてきました。当事務所は双方の立場から保証金紛争について助言します。

建設契約紛争:当事務所の支援事例

匿名化した事例です。クライアントの秘密保持のため詳細を変更しています。

施工者 | 不当解除 | 高等裁判所訴訟 | 逸失利益の回収

状況

元請業者が、PAM契約の下で、工事を正常かつ誠実に進めなかったとの主張を理由に、発注者から契約を解除されたとされました。施工者は、発注者が契約上の通知手続を正しく履行しておらず、解除事由とされたものは支払期日が到来したばかりの高額な中間証明書の支払いを回避するために作り出されたものであると主張し、解除に異議を唱えました。未払金と残工事の逸失利益の合計は350万リンギットを超えていました。

当事務所の対応

当事務所は、当該解除は不当であると施工者に助言しました。発注者は、必要な弁明通知を先に送達し是正期間の満了を待つことなく解除通知を発していたためです。当事務所は、未払金全額、残契約工事の逸失利益、解除に起因する損失および費用を請求する高等裁判所訴訟を提起しました。争う余地のない未払いの証明済み金額については略式判決を申し立てました。

✔ 結果

未払いの証明済み金額について略式判決が認められました。不当解除の請求全体は本案審理に進みました。審理において施工者は解除が不当であったことの立証に成功し、裁判所は残工事の逸失利益に対する損害賠償と証明済み支払金の合計約290万リンギットを認めました。

 

Frequently Asked Questions

一般的にはできません。マレーシアの建設契約の多くは、特定の手続順序(弁明通知、是正期間、解除通知)に従って書面で解除することを求めています。標準約款の下では、口頭による解除の主張が有効となる可能性は低いでしょう。ただし、一定の状況では、当事者の行為、例えば現場の放棄や工事続行の拒否自体が契約の履行拒絶に当たり、無過失の当事者はコモンロー上これを解除として受け入れることができます。当事務所は、契約上の解除とコモンロー上の履行拒絶の区別について助言します。
解除後、施工者は一般に、解除日までに適切に施工したすべての工事、現場の資材、解除に起因する直接的な損失および費用について支払いを受ける権利があります。解除が不当であった場合、すなわち発注者が適切な理由なく、または契約手続に従わずに解除を主張した場合、施工者はさらに残工事の逸失利益に対する損害賠償を受ける権利があります。当事務所は、解除後の権利の定量化と回収について助言します。
できます。建設契約の下で建築士やエンジニアが発行した証明書は、一般に第一次的には拘束力があるものとみなされますが、詐欺、明白な誤り(書類上明らかに証明書が誤っている場合)、独立して行動しなかったこと、公正かつ公平に行動する証明者の義務の違反など、さまざまな理由で仲裁または訴訟において争うことができます。マレーシアの裁判所は、「最終的かつ確定的」と記載された証明書であっても、これらの理由で争うことができると判断しています。

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