「労働者」に当たらず:労働裁判所、単発の臨時作業者による解雇の請求を棄却
Tan Heng Kit v Trio Mantap Sdn Bhd [2022] ILJU 110

結果
労働裁判所は、日給で単発の仕事ごとに臨時に雇われていた申立人は雇用契約(contract of service)を立証しておらず、1967年労使関係法上の労働者に当たらないと判断し、当事務所の依頼者に対する解雇の請求を棄却しました。
事件の背景と戦略
1967年労使関係法(Industrial Relations Act 1967)に基づき不当解雇の請求ができるのは、雇用契約(contract of service)に基づいて雇用された「労働者」(workman)だけであり、申立人はまずその関係を立証しなければなりません。Tan Heng Kit v Trio Mantap Sdn Bhd [2022] ILJU 110 事件で、当事務所のパートナー Khoo Ai Theng 弁護士は会社である Trio Mantap Sdn Bhd を代理し、申立人が臨時に単発の仕事をしていたにすぎないことを示しました。労働裁判所は申立人の請求を棄却しました。
事件の概要
| 裁判所 | クアラルンプール労働裁判所 |
| 当事務所の依頼者 | 申立人に臨時で単発の仕事を任せていた Trio Mantap Sdn Bhd |
| 主な争点 | 申立人は雇用契約に基づいて雇用された労働者か、また解雇されたか |
| 結果 | 申立人は労働者に当たらないと判断。請求は棄却 |
| 業務分野 | 雇用・労使関係 |
| 事件 | Tan Heng Kit v Trio Mantap Sdn Bhd [2022] ILJU 110(2022年裁定第2448号) |
問題:提示されたことのない職に基づく請求
当時68歳の申立人は、当事務所の依頼者 Trio Mantap Sdn Bhd を訪ねて仕事を求めました。依頼者は、必要に応じて仕事ごとに作業を任せ、日給で支払うことに同意し、申立人は2020年2月下旬から3月上旬にかけて数日間働き、臨時の賃金を受け取りました。任命状は一度も発行されていません。申立人は後に、自分は月給制の試用期間中の保険コンサルタントとして採用され、会社の代表取締役への英語指導も職務に含まれていたが、降格された後に解雇されたと主張しました。
当事務所の戦略:雇用関係の立証を申立人に求める
解雇の有無が争われていたため、雇用契約に基づいて雇用されていたことは申立人が立証しなければなりませんでした。当事務所は、会社側の証人と書類により、採用通知も本採用の確認もなく、日給制で臨時の賃金が支払われていたことを示し、申立人も反対尋問で採用通知や本採用の確認書がないことを認めました。会社登記の調査により、申立人が代表取締役だと述べた人物は会社と何の関係もないことが判明しました。さらに、申立人が主張書面では不当解雇を主張しながら、証言ではみなし解雇(constructive dismissal)を受けたと述べたこと、60日以内に申立てをしなかったと認めたことも指摘しました。
労働裁判所の判断
労働裁判所は、申立人が1967年労使関係法第2条の労働者であることを蓋然性の均衡の基準で立証できておらず、申立人と会社との間に雇用契約は存在しないと判断しました。裁判所は、この関係は臨時かつ場当たり的なものであったと認定し、個人指導は会社と無関係な人物との別個の仕事であったと認め、識別のための標示がなされただけで証拠物として立証されておらず内容も不完全な WhatsApp メッセージには依拠しませんでした。
裁判所はまた、申立人は自らの主張書面に拘束され、主張していないみなし解雇を持ち出すことはできないとし、申立人が60日以内に申立てをしなかったと認めたことも記録しました。申立人が労働者でない以上、解雇の有無は問題とならず、請求は棄却されました。
法律の要点:「労働者」とは誰か?
1967年労使関係法第2条は、労働者を、雇用契約に基づき使用者に雇用され、報酬を得て働く者と定義しています。連邦裁判所は、これは雇用契約(contract of service)を意味すると判示しているため、業務委託契約(contract for services)に基づいて働く独立請負人は労働者ではなく、解雇の請求をすることはできません。労働者に当たるかどうかは事実と法律の混合問題であり、関係全体と当事者の行動を見て判断されます。
申立人は、解雇から60日以内に労使関係局長(Director General for Industrial Relations)に申立てをしなければならず、他の裁判所と同様、労働裁判所の当事者も自らの主張書面に拘束されます。
重要ポイント
- 裁判所が解雇の有無を検討する前に、申立人は雇用契約に基づく労働者であることを立証しなければなりません。
- 日給で支払われる臨時の単発作業は、雇用に当たらない場合があります。
- 書類や会社登記の調査により、誰が使用者かについての主張に反論できます。
- WhatsApp メッセージは適切に立証されなければならず、識別のための標示がなされただけの書類には依拠できません。
- 請求は主張書面に適切に記載しなければならず、審理の途中で不当解雇からみなし解雇に変えることはできません。
よくある質問
1967年労使関係法上の「労働者」(workman)とは誰ですか?
雇用契約に基づいて雇用され、報酬を得て働く者です。業務委託契約に基づいて働く独立請負人は労働者ではありません。
臨時やパートタイムの作業者も不当解雇の請求ができますか?
雇用契約を立証した場合に限られます。本件では、日給で単発の仕事ごとに働いていた作業者は、自分が労働者であることを立証できませんでした。
雇用関係を立証するには任命状が必要ですか?
必要ではありません。雇用契約は口頭や黙示でも成立し得ますが、任命状が一切なく、臨時の賃金と場当たり的な仕事しかなかった場合は、申立人に不利に働くことがあります。
解雇があったことは誰が立証しなければなりませんか?
解雇の有無が争われる場合、申立人がまず雇用関係と解雇の事実を立証しなければなりません。その後に初めて、解雇の正当性を立証する責任が使用者に移ります。
WhatsApp のメッセージは労働裁判所で証拠として使えますか?
使えますが、証拠物として適切に採用されなければなりません。識別のための標示がなされただけのメッセージや一部しか提出されていないメッセージは、考慮されないことがあります。
不当解雇の請求の期限はいつまでですか?
解雇から60日以内に労使関係局長に申立てをしなければなりません。
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Messrs Ng, Zainurul, Seke & Khoo(NZSK)は、クアラルンプールのモントキアラ(Mont Kiara)とスランゴール州プチョン(Puchong)に事務所を構えるマレーシアの法律事務所です。パートナーの Khoo Ai Theng 弁護士は、2014年からマラヤ高等裁判所の法廷弁護士兼事務弁護士(Advocate & Solicitor)として、労働裁判所および高等裁判所の雇用紛争で使用者と従業員を代理しており、『Malaysian Employment & Industrial Relations Law』の共著者でもあります。
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