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名誉毀損訴訟:高等裁判所、公判3週間前に答弁書を書き換えようとした被告らの申立てを退ける

Eric Boon Chuan Kit lwn Metronic Global Bhd dan lain-lain [2021] MLJU 2903

裁判所高等裁判所
年2021
依頼者の立場原告
名誉毀損訴訟:高等裁判所、公判3週間前に答弁書を書き換えようとした被告らの申立てを退ける 1

結果

高等裁判所は、当事務所の依頼者の名誉毀損訴訟において、公判3週間前に被告らが申し立てた答弁書の修正を棄却しました。裁判所は、申立ては不誠実であり、以前の自白を撤回しようとするもので、訴訟費用では償えない不利益を生じさせると判断し、依頼者にRM6,000の訴訟費用を支払うよう命じました。

事件の背景と戦略

マレーシアの裁判所は、不正義が生じない限り、どの段階でも訴答書面(pleadings)の修正を認めますが、誠実になされていない修正、自白を撤回する修正、訴訟費用では償えない不利益を生じさせる修正は認めません。Eric Boon Chuan Kit lwn Metronic Global Bhd dan lain-lain [2021] MLJU 2903 事件で、当事務所のパートナー Khoo Ai Theng 弁護士は、上場会社 Metronic Global Bhd などを相手に名誉毀損訴訟を提起した原告 Eric Boon Chuan Kit 氏を代理し、公判3週間前に答弁書を書き換えようとした被告らの試みを阻止しました。

事件の概要

裁判所クアラルンプール高等裁判所
当事務所の依頼者原告 Eric Boon Chuan Kit 氏。自身の解雇に関して公表された発言をめぐり提訴した元最高財務責任者(CFO)
主な争点公判直前に、被告らが自白の撤回を含む大幅な答弁書の修正をすることができるか
結果修正申立ては棄却。依頼者にRM6,000の訴訟費用
業務分野名誉毀損および民事訴訟
事件Eric Boon Chuan Kit lwn Metronic Global Bhd dan lain-lain [2021] MLJU 2903

問題:公判直前の新たな答弁

依頼者の Eric Boon Chuan Kit 氏は元グループ財務管理者兼最高財務責任者で、自身の解雇についてマレーシア証券取引所(Bursa Malaysia)に開示され経済紙で報じられた発言をめぐり、上場会社 Metronic Global Bhd、その子会社および元業務執行取締役を提訴しました。被告らは2020年4月に答弁書を提出し、限定的特権(qualified privilege)、公正な論評(fair comment)、真実性の抗弁(justification)を主張しました。依頼者はすでに労働裁判所での不当解雇の請求で勝訴し、RM178,000の支払いを命じる裁定を得ていました。

2021年8月、被告らは弁護士を交代した後、公判のわずか3週間前に答弁書の大幅な修正を申し立てました。新たな背景事実を加え、当初の答弁書で取っていた立場を撤回し、権利行使の懈怠(laches)、訴訟手続の濫用、労働裁判所の請求との重複という新たな抗弁を主張しようとしたのです。

当事務所の戦略:申立ての目的と不利益を明らかにする

当事務所は、裁判所が検討する3つの問い、すなわち修正が誠実になされたか、不利益を訴訟費用で償えるか、事件の性質を変えるかに沿って申立てに反対しました。被告らが新たに主張しようとした事実はすべて2017年から知っていたものであること、修正は依頼者の書類と弁論を見た後に自白を撤回し不利な事実を消すために考え出されたものであること、そして申立てが非常に遅かったことを示しました。また、労働裁判所の事件は不当解雇に関するものであり、本訴訟は名誉毀損による損害賠償を求めるものであるため、懈怠や重複の主張は誤りであることも示しました。

高等裁判所の判断

高等裁判所は申立てを棄却し、依頼者にRM6,000の訴訟費用を支払うよう命じました。裁判所は、提案された修正は広範で、当初の答弁書の大部分を変えるものであり、不誠実になされたと判断しました。その目的は、以前の自白を撤回し、被告らに不利な関連事実を取り除くことにありました。修正を認めれば、被告らは当初の立場から全く異なる立場へ移ることになり、訴訟費用では償えない深刻な不利益が依頼者に生じるとしました。

裁判所は、申立てが答弁書の提出から1年以上後、却下申立てが失敗した後、公判前の指示が履行された後、しかも公判の3週間前に提出されたこと、そして弁護士の交代は遅延の理由にならないことを指摘しました。労働裁判所の不当解雇の請求と本件名誉毀損訴訟は異なるため、懈怠や重複の抗弁も適用されないとしました。

法律の要点:第20号命令に基づく訴答書面の修正

2012年裁判所規則第20号命令第5条により、裁判所は正当な条件のもとで訴訟のどの段階でも当事者の訴答書面の修正を認めることができ、不正義が生じないのであれば、どれほど遅くても一般に寛容に認めます。裁判所は、申立てが誠実になされたか、相手方の不利益を訴訟費用で償えるか、修正によって事件が性質の異なる矛盾したものに変わるかを検討します。

自白を撤回する修正や、申立人が相手方の主張を見た後に正当な理由なく遅れてなされた修正は、退けられる可能性が高いといえます。

重要ポイント

  • 修正が寛容に認められるのは、誠実になされ、訴訟費用で償えない不正義を生じさせない場合に限られます。
  • 修正を利用して自白を撤回することは、不誠実さの強い兆候です。
  • 当初から知っていた事実は、当初から主張すべきです。
  • 弁護士の交代は、遅すぎる修正を正当化しません。
  • 同じ解雇から生じたものであっても、名誉毀損の請求と不当解雇の請求は別のものです。

よくある質問

マレーシアでは訴答書面を修正できますか?

はい。2012年裁判所規則第20号命令第5条により、相手方に不正義が生じない限り、裁判所は正当な条件のもとでどの段階でも修正を認めることができます。

裁判所はどのような場合に修正を認めませんか?

修正が誠実になされていない場合、訴訟費用では償えない不利益を生じさせる場合、事件の性質を変える場合です。本件では、裁判所は公判直前に自白を撤回するための修正を退けました。

公判が近い時期に答弁書を修正するのは遅すぎますか?

遅いというだけで常に致命的とは限りませんが、他の要素とあわせて重く考慮されます。本件の申立ては公判の3週間前、公判前の指示が履行された後に提出されました。

弁護士を交代したことは答弁書を修正する理由になりますか?

なりません。裁判所は、弁護士の交代や前任の弁護士が一定の事実を主張しなかったことは、遅すぎる修正の正当な理由にはならないと判断しました。

不当解雇事件ですでに勝訴していても、名誉毀損で提訴できますか?

可能な場合があります。裁判所は、不当解雇の請求と名誉毀損の請求は異なる訴訟原因であるため、労働裁判所の裁定があっても名誉毀損訴訟が重複になるわけではないと認めました。

マレーシアにおける名誉毀損の主な抗弁は何ですか?

真実性の抗弁(justification)、公正な論評、限定的特権、絶対的特権が主な抗弁です。

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Messrs Ng, Zainurul, Seke & Khoo(NZSK)は、クアラルンプールのモントキアラ(Mont Kiara)とスランゴール州プチョン(Puchong)に事務所を構えるマレーシアの法律事務所です。パートナーの Khoo Ai Theng 弁護士は、2014年からマラヤ高等裁判所の法廷弁護士兼事務弁護士(Advocate & Solicitor)として、高等裁判所および上級審で名誉毀損、雇用その他の民事紛争を担当しています。

KAT
本件の担当弁護士

Khoo Ai Theng

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