会社の債権を株主が個人として請求:被告が「適切な原告の原則」により勝訴

結果
控訴裁判所は、当事務所の依頼者に対する株主らの個人としての請求の棄却を維持し、会社に対する債務は会社が請求しなければならないことを確認しました。
事件の背景と戦略
マレーシアでは、株主は一般に、自らの名義で会社の債権を回収するために訴えることはできません。控訴裁判所は、当事務所の依頼者に対する個人としての請求の棄却を維持し、会社に対する債務は株主ではなく会社に帰属することを確認しました。
事件の概要
| 裁判所 | 控訴裁判所 |
| 当事務所の依頼者 | 会社に対する貸付金債務を理由に個人として訴えられた人物 |
| 主な争点 | 株主が持株比率に応じて会社の債権を回収できるか |
| 結果 | 個人としての請求の棄却を維持 |
| 業務分野 | 商事紛争および債権回収 |
問題:会社の貸付金を個人として請求
複数の株主が、自分たちの会社に対する未返済の貸付金を回収しようとして、当事務所の依頼者を訴えました。貸主である会社が訴える代わりに、株主らは借主に関係する個人を相手取り、持株比率に応じた会社の債権の取り分を請求しました。
当事務所の戦略:適切な原告の原則
当事務所は、適切な原告(proper plaintiff)の原則を防御の中心に据えました。会社は別個の法人格を持ち、会社に対する債務は、持株比率がどうであれ、株主個人に対する債務ではありません。
控訴裁判所の判断
控訴裁判所は株主らの個人としての請求の棄却を維持しました。会社に回収可能な債権がないと判断したのではなく、個人にはそのような形で請求する原告適格がないと判断したのです。
法律の要点:会社の債権を回収できるのは誰か?
会社は2016年会社法(Companies Act 2016)に基づいて設立されると、株主とは別個の法人格を持つ法人となります。これは Salomon v Salomon & Co Ltd 判決で確立された原則です。会社が受け取るべき金銭を含め、会社の資産は会社だけに帰属します。
Foss v Harbottle 判決に由来する適切な原告の原則により、会社が受けた損害について訴える適切な当事者は会社です。会社を支配する者が会社に訴えさせない場合、株主は第347条および第348条に基づき許可を申し立て、会社の名義で株主代表訴訟を提起することはできますが、会社の債権の取り分を個人として請求することはできません。
経営者のための重要ポイント
- 誤った名義で訴えると、債権そのものが検討される前に請求が失敗することがあります。
- 会社の債権は、会社が、または許可を得た株主代表訴訟によって請求しなければなりません。
- 被告は、最初の段階で原告の適格を検討すべきです。
- 株主は会社の請求権を持株比率で分け合うことはできません。
よくある質問
適切な原告の原則とは何ですか?
会社が損害を受けた場合、会社自身が訴える適切な当事者であるという原則です。
会社の債権のうち自分の取り分を個人として回収できますか?
一般にはできません。会社が請求しなければならず、株主は会社のために株主代表訴訟を提起する許可を申し立てることができます。
原告適格の問題で敗訴した場合、会社の債務は存在しないということですか?
そうではありません。誤った当事者が訴えたというだけです。
会社が債権を回収しない場合、株主はどうすべきですか?
取締役会に正式に対応を求め、取締役会が動かない場合は、2016年会社法第347条および第348条に基づく株主代表訴訟の許可の申立てを検討しましょう。
株主は会社の債務について責任を負いますか?
一般には負いません。株式会社では、株主の責任は株式の未払込額に限られます。ただし、個人保証をしている場合やその他の例外が適用される場合は別です。
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Messrs Ng, Zainurul, Seke & Khoo(NZSK)は、クアラルンプールのモントキアラ(Mont Kiara)とスランゴール州プチョン(Puchong)に事務所を構えるマレーシアの法律事務所です。パートナーの Khoo Ai Theng 弁護士は、2014年からマラヤ高等裁判所の法廷弁護士兼事務弁護士(Advocate & Solicitor)として、株主・取締役・会社間の紛争を含む会社訴訟および商事訴訟を担当しています。
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