取締役による資金流用の主張:控訴裁判所が会社への返還を求める請求を回復

結果
控訴裁判所は、抑圧の請求において会社への金銭の返還を求める当事務所の依頼者の請求の趣旨を回復させ、RM10,000の訴訟費用を認めました。
事件の背景と戦略
マレーシアで、取締役による資金流用を理由とする株主に対する抑圧の請求において、裁判所は会社から持ち出された金銭を会社に返還するよう命じることができます。高等裁判所が削除した、会社への返還を求める当事務所の依頼者の請求の趣旨を、控訴裁判所が回復させ、RM10,000の訴訟費用を認めました。
事件の概要
| 裁判所 | 控訴裁判所 |
| 当事務所の依頼者 | 他の取締役らが会社の資金を流用したと主張する株主 |
| 主な争点 | 抑圧の請求で会社自身への返還を求めることができるか |
| 結果 | 返還の請求の趣旨を回復。訴訟費用RM10,000 |
| 業務分野 | 株主に対する抑圧および企業不正 |
問題:取締役らが流用したとされる会社の資金
株主である依頼者は、他の取締役らが会社に属する金銭を流用したと主張しました。高等裁判所は、損害は個々の株主ではなく会社に属するという理由で、その金銭を会社に返還するよう求める請求の趣旨を削除しました。このような扱いは、抑圧の請求から実効的な救済を奪うおそれがありました。
当事務所の戦略:株主への支払いではなく、会社の回復
当事務所は、抑圧の手続において裁判所が持つ広い権限と、個人としての損害賠償を求めることと会社の資産の回復を求めることの違いに焦点を当てました。依頼者は個人として支払いを求めていたのではなく、金銭を本来あるべき場所に戻すことが目的でした。
控訴裁判所の判断
控訴裁判所は会社への返還を求める請求の趣旨を回復させ、RM10,000の訴訟費用を認めました。これは救済の利用可能性に関する重要な判断です。裁判所はまだ、いずれかの取締役が金銭を流用したとは認定しておらず、それは証拠に基づいて判断されます。
法律の要点:取締役による資金流用に対する抑圧の救済
2016年会社法(Companies Act 2016)第346条は、会社の業務が抑圧的に、または株主の利益を無視して遂行されている場合に、株主が裁判所に申し立てることを認めています。裁判所は、申し立てられた事項を終わらせ、または是正するために適当と考える命令を下すことができ、会社の業務の規律、取引の取消しや変更、株式買取りの命令などが含まれます。
これとは別に、2016年会社法第218条は、取締役が会社の財産、情報、地位を不当に利用することを禁じています。したがって、取締役による資金流用の主張は、抑圧の申立てと、裁判所の許可を得て提起する株主代表訴訟を含む会社自身の請求の双方を支えることができます。
経営者のための重要ポイント
- 第346条に基づく抑圧の救済は幅広く、会社自身に利益となる命令も含み得ます。
- 請求の趣旨の書き方が重要です。主張されていない救済は認められません。
- 金銭を会社に返還するよう求めることは、個人の損害を請求することとは異なります。
- 取締役による資金流用の主張も、書類と証拠によって立証されなければなりません。
よくある質問
マレーシアの株主に対する抑圧の事件で、裁判所はどのような命令を下すことができますか?
2016年会社法第346条は、会社の業務の規律、取引の取消しや変更、株式買取りの命令、会社への金銭の返還の指示など、広い権限を裁判所に与えています。
取締役による資金流用は抑圧ですか、それとも会社の請求ですか?
両方であり得ます。株主による抑圧の申立てを支えることも、裁判所の許可を得た株主代表訴訟を含む会社の請求を支えることもあります。
請求の趣旨が回復したということは、取締役らに責任があるということですか?
そうではありません。主張が審理で立証されれば、その救済がなお利用可能であるということです。
取締役らが会社の資金を流用したことを立証するには、どのような証拠が役立ちますか?
金銭がどこへ行き、誰が承認したかを示す銀行取引明細書、支払伝票、取締役会議事録、管理会計資料、監査報告書です。
株主は抑圧の申立てと株主代表訴訟の両方を提起できますか?
できます。両者は別の救済です。抑圧の申立ては株主自身の利益を守るもので、会社の利益となる命令も含み得ます。株主代表訴訟は、裁判所の許可を得て会社自身の請求を行使するものです。
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マレーシアで取締役による資金流用や株主に対する抑圧の紛争に直面している方は、NZSKにご相談のご予約をください。書類を確認し、利用できる救済手段と適切な手続について助言いたします。当事務所の会社訴訟および控訴審弁護業務もご覧ください。
Messrs Ng, Zainurul, Seke & Khoo(NZSK)は、クアラルンプールのモントキアラ(Mont Kiara)とスランゴール州プチョン(Puchong)に事務所を構えるマレーシアの法律事務所です。パートナーの Khoo Ai Theng 弁護士は、2014年からマラヤ高等裁判所の法廷弁護士兼事務弁護士(Advocate & Solicitor)として、株主・取締役・会社間の紛争を含む会社訴訟および商事訴訟を担当しています。
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