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職務命令違反による解雇を正当と判断:面談・報告・弁明要求書を無視した従業員の請求を棄却

Tan Pei Kei v Corporate Partners Consultancy Sdn Bhd [2025] ILJU 123

裁判所労働裁判所
年2025
依頼者の立場被申立人
職務命令違反による解雇を正当と判断:面談・報告・弁明要求書を無視した従業員の請求を棄却 1

結果

労働裁判所は、従業員が上司との面談、求められた報告書の提出、弁明要求書への回答を一貫して拒んだことは重大な非違行為に当たる職務命令違反であると判断し、当事務所の依頼者に対する不当解雇の請求を棄却しました。

事件の背景と戦略

上司との面談を繰り返し拒み、合理的な報告の指示に従わず、弁明要求書を無視する従業員は職務命令違反(insubordination)を犯しており、マレーシアの使用者はこれを理由に解雇することができます。Tan Pei Kei v Corporate Partners Consultancy Sdn Bhd [2025] ILJU 123 事件で、NZSKは使用者である Corporate Partners Consultancy Sdn Bhd を代理し、労働裁判所は解雇には正当な理由があるとして請求を棄却しました。

事件の概要

裁判所クアラルンプール労働裁判所
当事務所の依頼者事業リスク管理と債権回収サービスを提供する使用者 Corporate Partners Consultancy Sdn Bhd
主な争点業績面談への出席、報告書の提出、弁明要求書への回答を拒んだ従業員の解雇に正当な理由があるか
結果解雇には正当な理由があると判断。請求は棄却
業務分野雇用・労使関係
事件Tan Pei Kei v Corporate Partners Consultancy Sdn Bhd [2025] ILJU 123(2025年裁定第369号)

問題:目標未達が対話の拒否へ

申立人は、月間目標に基づいて依頼者の債権管理ソリューションを販売するリスク管理コンサルタントでした。3か月連続で目標を達成できなかったため、依頼者は警告書を出し、人事マネージャーと営業部長と面談して業績と改善計画について話し合うよう求めました。申立人は返事をせず、当日に上司から念押しされたにもかかわらず、2023年3月30日と4月3日に設定された面談に出席しませんでした。

最終警告を受けてようやく面談に応じた申立人は、辞職したいと述べましたが、その後辞表は提出されませんでした。依頼者は、申立人が引き続き従業員であることを書面で確認し、改善計画の一環として日次活動報告書と月次営業活動報告書の提出を指示しました。申立人はこれに従わず、2023年4月14日に発せられた弁明要求書にも回答しませんでした。申立人の雇用は2023年4月19日に終了しました。

当事務所の戦略:目標未達ではなく職務命令違反を立証する

当事務所は、解雇の本当の理由に焦点を当てました。依頼者側の証人は、申立人が解雇されたのは業績不振ではなく職務命令違反のためであり、会社は改善を支援しようとしたが申立人がそれに応じなかったと説明しました。当事務所は、面談と報告の要求は上司による適法かつ合理的な指示であったこと、申立人の任命状には経営陣が割り当てるあらゆる職務を行うことが定められていたこと、そして弁明要求書に沈黙したことは会社の権威を軽視していることを示すものであることを示しました。尋問において、申立人は面談を拒んだ理由を説明できず、弁明要求書への回答期限の延長を求めたことがないことも認めました。

労働裁判所の判断

労働裁判所は依頼者の主張を認めました。裁判所は、申立人が正当な理由なく予定された面談に出席しなかったことは上司の指示に対する故意の不服従であり、求められた報告書の作成を拒んだことも同様に故意の不服従であると判断しました。裁判所は報告の要求は合理的であるとし、使用者には事業の運営方法を決める裁量があり、業績に問題のある営業担当者に活動の報告を求めることができると述べました。

営業で忙しかったことは、優先して対応すべき弁明要求書を無視する言い訳にはなりませんでした。全体として、申立人の行為は職務命令違反であり重大な非違行為でした。裁判所は解雇には正当な理由があると判断し、請求を棄却しました。

法律の要点:非違行為としての職務命令違反

1967年労使関係法第20条(3)に基づく付託事件において、労働裁判所は、使用者が主張する非違行為が蓋然性の均衡の基準で立証されたか、立証されたとすれば解雇の正当な理由となるかを判断します。職務命令違反とは、上司の適法かつ合理的な指示に故意に従わないこと、または使用者の権威に挑む行為をいいます。従業員が報告先である上司の権威を受け入れなければどの組織も機能しないため、重大な非違行為として扱われます。

それでも使用者は公正に行動すべきです。明確な書面による指示を出し、拒否のたびに記録し、合理的な回答期間を設けた弁明要求書を発し、解雇を決める前に弁明を検討することが求められます。

重要ポイント

  • 上司との面談を一貫して拒むことは、故意の不服従に当たり得ます。
  • 使用者は、特に業績に問題のある従業員に対し、合理的な報告の要求を導入することができます。
  • 弁明要求書を無視すること自体が、使用者の権威を軽視している証拠となります。
  • 懲戒事由は正確に構成しましょう。本件の解雇は業績不振ではなく職務命令違反を理由とするものでした。
  • すべての指示、念押し、拒否を書面で記録しておきましょう。

よくある質問

マレーシアの雇用法における職務命令違反とは何ですか?

上司の適法かつ合理的な指示に故意に従わないこと、または使用者の権威に挑む行為をいいます。労働裁判所はこれを重大な非違行為として扱います。

人事部との面談への出席を拒んだ従業員を解雇できますか?

非違行為に当たる可能性があります。本件では、正当な理由なく人事部と上司との業績面談を繰り返し拒んだことが、故意の不服従と判断されました。

入社後に会社が新たな報告義務を追加することはできますか?

指示が適法かつ合理的であれば、一般的には可能です。裁判所は、特に業績に問題のある従業員に対し、日次・月次の活動報告書を求めることができると判断しました。

弁明要求書を無視するとどうなりますか?

使用者は、弁明がないものとして手続を進めることができます。本件で裁判所は、従業員の沈黙は会社を軽視するものであり、職務命令違反の認定を裏付けると判断しました。

業績不振と非違行為は同じものですか?

同じではありません。業績不振には通常、警告と公正な改善の機会が必要です。本件の解雇が正当とされたのは、非違行為である職務命令違反があったからです。

労働裁判所で非違行為を立証しなければならないのは誰ですか?

使用者が蓋然性の均衡の基準で非違行為を立証し、それが解雇を正当化することを示さなければなりません。

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Messrs Ng, Zainurul, Seke & Khoo(NZSK)は、クアラルンプールのモントキアラ(Mont Kiara)とスランゴール州プチョン(Puchong)に事務所を構えるマレーシアの法律事務所です。パートナーの Khoo Ai Theng 弁護士は、2014年からマラヤ高等裁判所の法廷弁護士兼事務弁護士(Advocate & Solicitor)として、労働裁判所および高等裁判所の雇用紛争で使用者と従業員を代理しており、『Malaysian Employment & Industrial Relations Law』の共著者でもあります。

KAT
本件の担当弁護士

Khoo Ai Theng

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免責事項: 本事例の要約は情報提供のみを目的としたものであり、法的助言ではありません。各事件の結論はそれぞれの事実関係によって異なり、過去の結果は将来の事件で同様の結果を保証するものではありません。
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