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申立人の不出頭により不当解雇の請求を却下:Focus Dynamics Drives事件およびBounce Entertainment事件

Khalil Abdullah Subramanion v Focus Dynamics Drives Sdn Bhd (Award No. 407 of 2021); Norraziela Mohd Rasip v Bounce Entertainment Sdn Bhd (Award No. 350 of 2021)

裁判所労働裁判所
年2021
依頼者の立場被申立人
申立人の不出頭により不当解雇の請求を却下:Focus Dynamics Drives事件およびBounce Entertainment事件 1

結果

申立人らが出頭せず、うち1件では裁判所が指示した書類も提出しなかったため、労働裁判所は当事務所の依頼者 Focus Dynamics Drives Sdn Bhd および Bounce Entertainment Sdn Bhd に対する不当解雇の請求2件を却下しました。

事件の背景と戦略

マレーシア労働裁判所(Industrial Court)における不当解雇の請求は、積極的に進めなければなりません。申立人が期日(mention)に出頭しなかったり、裁判所の指示に従わなかったりすると、事件が却下されるおそれがあります。当事務所のパートナー Khoo Ai Theng 弁護士は、そのような2つの事件、Khalil Abdullah Subramanion v Focus Dynamics Drives Sdn Bhd(2021年裁定第407号)および Norraziela Mohd Rasip v Bounce Entertainment Sdn Bhd(2021年裁定第350号)で使用者側を代理し、いずれの請求も却下されました。

事件の概要

裁判所クアラルンプール労働裁判所
当事務所の依頼者使用者である Focus Dynamics Drives Sdn Bhd および Bounce Entertainment Sdn Bhd
主な争点申立人が期日に出頭せず、裁判所の指示に従わなかった場合に請求を却下すべきか
結果両請求とも却下。裁判所が定めた期間内であれば事件の復活(reinstatement)を申し立てることが可能
業務分野雇用・労使関係
事件Khalil Abdullah Subramanion v Focus Dynamics Drives Sdn Bhd(2021年裁定第407号)、Norraziela Mohd Rasip v Bounce Entertainment Sdn Bhd(2021年裁定第350号)

問題:放置された請求

いずれの事件も、申立人が2020年に解雇されたと申し立てた後、1967年労使関係法(Industrial Relations Act 1967)第20条(3)に基づく大臣の付託(reference)により始まりました。Focus Dynamics Drives Sdn Bhd に対する請求では、最後に知られた住所に通知が送られ、裁判所が電話連絡も試みたにもかかわらず、申立人は2021年1月、2月、3月の3回の期日(オンラインの電子期日を含む)にいずれも出頭しませんでした。裁判所が指示した書類も提出していませんでした。Bounce Entertainment Sdn Bhd に対する請求では、申立人は2021年3月の電子期日に出頭しませんでした。

当事務所の戦略:出頭し、指示に従い、申し立てる

当事務所は依頼者のためにすべての期日に出頭し、裁判所の指示を遵守して、手続を進める準備ができていない当事者は申立人だけであることを明確にしました。Bounce Entertainment 事件では、申立人が現れなかったため、誰も進めていない請求に依頼者が向き合い続けることのないよう、事件の却下を申し立てました。

労働裁判所の判断

Focus Dynamics Drives 事件では、裁判所は申立人の度重なる不出頭と書類の未提出を指摘し、2021年3月10日に請求を却下したうえで、事件の復活を申し立てる期間として30日を与えました。Bounce Entertainment 事件では、裁判所は当事務所の申立てを認め、2021年3月4日に請求を却下し、60日以内の復活申立てを認めました。

法律の要点:労働裁判所における不出頭

解雇の申立てが労働裁判所に付託されると、裁判所は期日と指示(主張書面、書証の綴り、証人陳述書の提出など)を通じて事件を管理します。申立人が繰り返し出頭せず、または指示に従わない場合、裁判所は事件を却下することができます。却下された事件は、通常、申立人が裁判所の認める期間内に申し立てた場合に限り復活させることができます。

重要ポイント

  • 申立人は労働裁判所での請求を積極的に進める必要があり、期日を欠席すると事件が終わることがあります。
  • 使用者はそれでもすべての期日に出頭し、すべての指示に従うべきです。
  • 申立人が出頭せず、または書類を提出しない場合、裁判所は請求を却下できます。
  • オンラインの電子期日も正式な期日であり、ログインしなければ不出頭として扱われます。
  • 却下された請求は、通常、裁判所が認める期間内にしか復活できません。

よくある質問

申立人が労働裁判所に出頭しないとどうなりますか?

裁判所は事件を却下することができます。本件の2つの請求も、申立人らが期日に出頭しなかったため却下されました。

却下された事件を復活させることはできますか?

通常、申立人が裁判所の認める期間内に申し立てれば可能です。本件では、1件は30日、もう1件は60日が与えられました。

申立人と連絡が取れなくなっても、使用者は出頭すべきですか?

はい。使用者はすべての期日に出頭し、裁判所の指示に従い、適切な場合には事件の却下を申し立てるべきです。

電子期日は対面の期日と同じように扱われますか?

はい。Focus Dynamics Drives 事件では、申立人がオンラインの電子期日に出頭しなかったことが不利に働きました。

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Messrs Ng, Zainurul, Seke & Khoo(NZSK)は、クアラルンプールのモントキアラ(Mont Kiara)とスランゴール州プチョン(Puchong)に事務所を構えるマレーシアの法律事務所です。パートナーの Khoo Ai Theng 弁護士は、2014年からマラヤ高等裁判所の法廷弁護士兼事務弁護士(Advocate & Solicitor)として、労働裁判所および高等裁判所の雇用紛争で使用者と従業員を代理しており、『Malaysian Employment & Industrial Relations Law』の共著者でもあります。

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本件の担当弁護士

Khoo Ai Theng

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