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マレーシアの建設代金紛争でRM130万超を勝ち取る

Binastra Ablebuild Sdn Bhd v Kumkang Kind (M) Sdn Bhd [2025] MLJU 4358

裁判所高等裁判所
年2025
依頼者の立場被告
construction-litigation

結果

本格的な審理の結果、高等裁判所は、当事務所の依頼者には9件の請求書の支払いを受ける権利がないとする請負業者の請求と過失の請求を棄却し、依頼者の反訴を認めて、RM1,240,283.07、遅延損害金RM45,023.97、CIPAAアジュディケーション費用RM23,591.99、および年5%の利息の支払いを命じました。

事件の背景と戦略

マレーシアの建設業界では、資金繰りが事業の存続と破綻を分けることがあります。未払いの請求書が一枚あるだけで、作業員、供給業者、資材、工程、会社の安定に影響が及ぶことがあります。支払いが遅れ、争われ、あるいは正当な法的根拠なく拒まれると、支払いを受けられない側にかかる財務上の圧力は耐えがたいものになり得ます。

高等裁判所の建設紛争事件であるBinastra Ablebuild Sdn Bhd v Kumkang Kind (M) Sdn Bhd [2025] MLJU 4358において、当事務所は依頼者Kumkang Kind (M) Sdn Bhdの代理人として、Binastra Ablebuild Sdn Bhdの請求に対する防御に成功し、依頼者の反訴でRM130万超と継続する利息の判決を勝ち取りました。本件の紛争は、大規模な開発プロジェクトに供給された建設資材の未払いの請求書に関するものでした。相手方は、追加の資材を追加費用なしで供給するという口頭の合意があったと主張して、支払いを免れようとしました。

判決の結果

裁判所はその主張を退けました。原告の請求は棄却され、依頼者の反訴が認められました。実際には、依頼者は次の金額を回収することになりました。

項目金額(RM)
未払代金1,240,283.07
遅延損害金45,023.97
CIPAAアジュディケーション費用23,591.99
判決額に対する継続利息完済まで年5%

本件は、マレーシアの請負業者、下請業者、供給業者、開発業者、建設会社に対し、重要なことを改めて示しています。支払いを受けるべき金銭があれば、法律はそれを請求する道を用意しています。しかし、事件の強さは、契約、請求書、証拠、タイミング、そして法的戦略にかかっています。

口頭合意の主張は立証されなかった

建設代金をめぐる紛争の多くは、同じ言い訳から始まります。支払う側は、口頭での了解があったと言います。請求書は無効だと言います。追加の工事や資材は元の価格に含まれているべきだったと言います。供給業者がミスをしたと言います。だから支払う必要はないと言います。しかし法廷では、主張だけでは足りません。主張する側が適切な証拠によって立証しなければなりません。

本件で相手方は、ある会議で成立したとされる口頭の合意に依拠しました。その合意は書面の契約を変更し、追加の資材の代金を支払う義務をなくすものだとされていました。しかし、書面の契約の条項は明確でした。数量は最終的な計測によること、追加の資材は有償となり得ること、修正や変更は書面で合意しなければならないことが定められていました。

これが大きな転換点となりました。書面の建設契約が、修正は書面で行わなければならないと明確に定めている場合、相手方が後になって「実は口頭ですべて変更した」と主張することは非常に困難です。裁判所は明確な証拠を求めます。特に、その口頭の合意が取引条件をRM100万以上変えるものである場合、会議についてのあいまいな記憶だけでは通常は足りません。

裁判所は、相手方が口頭の合意を立証できなかったと判断しました。これは、マレーシアで建設契約に携わるすべての人にとって強力な教訓です。契約の変更に合意したなら、書面に残してください。支払いの免除に合意したなら、書面に残してください。追加の資材を無償とすることに合意したなら、書面に残してください。適切に文書化されていなければ、後で立証するのは非常に難しくなり得ます。

請求書への異議の期限は極めて重要

本件はまた、請求書に対する異議の期限がなぜ極めて重要なのかも示しています。契約は、請求書への異議を所定の期間内に申し立てることを求めていました。相手方は期限内に異議を述べず、ずっと後になってから請求書を拒絶しました。その時点では、遅れによって相手方の立場は大きく弱まっていました。

請負業者や供給業者にとって、この点は非常に重要です。請求書を発行し、相手方が黙ったまま資材を使い、納品を受け入れ、ずっと後になってから苦情を言ってきた場合、その遅れは貴社に有利に働くことがあります。開発業者や元請業者にとっても、警告は同じく重大です。請求書を争うなら、先延ばしにしてはいけません。契約を確認し、異議条項に従い、所定の期限内に書面で異議を述べてください。

過失の主張も退けられた

相手方は、紛争を過失の請求として構成しようともしました。依頼者がプロジェクトに必要な資材の正確な数量を算出しなかったというものです。しかし裁判所はこの主張を退けました。書類によれば、数量は見積もりであり、最終的な計測によるものとされていました。裁判所はまた、提供された情報だけでは、依頼者に当初から正確な最終数量を保証する義務を負わせるには足りないと判断しました。

これは、数量、計測、変更指示、追加資材が関わる建設紛争において重要です。すべての追加費用が過失によるものではなく、すべての数量の差がミスというわけでもありません。多くのプロジェクト、特に複雑な開発案件では、最終的な数量は図面、現場の状況、標準外の階、構造の変更、最終的な計測によって左右されます。だからこそ、支払いを拒む前に建設契約を注意深く読まなければならないのです。

CIPAAのアジュディケーションと「まず支払い、後で争う」

本件にはCIPAAによるアジュディケーションも関わっていました。2012年建設業支払・裁定法(CIPAA)は、マレーシアで未払いの建設代金を回収するための最も重要な法的手段の一つであり、支払いを受けていない請負業者、下請業者、供給業者が資金繰りの問題に迅速に対処できるよう設計されています。支払いを受けていない当事者は支払請求を行い、アジュディケーションに進むことができ、勝てばアジュディケーションの決定を執行することができます。

ただし、CIPAAには裁判所のいう「暫定的な終局性」があります。アジュディケーションの決定には拘束力がありますが、紛争は最終的には裁判所や仲裁で決着をつけることができるということです。簡単に言えば、CIPAAはしばしば「まず支払い、後で争う」という原則で機能します。支払いを受けていない当事者が迅速に支払いを得られるようにしつつ、紛争を後で最終的に決着させる余地も残しているのです。

本件では、アジュディケーションの手続きの後も、相手方は紛争を裁判所に持ち込みました。当事務所はその訴訟の防御に成功し、反訴で判決を勝ち取りました。これは、建設代金の紛争には単発の手続きではなく、総合的な法的戦略が必要であることを示しています。当事者は、アジュディケーションの申立て、決定の取消申立てへの対応、決定の執行、民事訴訟の防御、未払額についての反訴をすべて行う必要があるかもしれません。

建設会社への示唆

マレーシアの建設会社にとっての教訓は単純です。支払いを受けるべき金銭があるなら、回収が不可能になるまで先延ばしにしないでください。請求書が未払いのままなら、早めに建設分野の弁護士に相談してください。相手方が口頭の合意があったと主張するなら、書面の契約が口頭での変更を認めているかを確認してください。相手方が請求書は無効だと言うなら、期限内に異議を述べたかを確認してください。相手方が物品やサービスを受け取りながら支払いを拒んでいるなら、貴社には強力な請求権があるかもしれません。

よくある質問

口頭の合意で書面の建設契約を変更できますか?

書面の契約が修正や変更を書面で合意するよう定めている場合、口頭での変更を立証するのは非常に困難です。本件で裁判所は、追加の資材を無償で供給するという口頭の合意は立証されていないと判断しました。

期限内に請求書へ異議を述べなかった場合、どうなりますか?

契約に異議の期限があるのに、支払う側が期限内に異議を述べず、ずっと後になってから請求書を拒絶した場合、本件のように、その遅れが支払う側の立場を大きく弱めることがあります。

CIPAAのアジュディケーションの後でも、相手方は訴訟を起こせますか?

起こせます。CIPAAのアジュディケーションには暫定的な終局性があり、決定には拘束力がありますが、紛争は裁判所や仲裁で最終的に決着させることができます。本件では、相手方はアジュディケーションの後に訴訟を起こしましたが敗訴し、依頼者の反訴が認められました。

資材の数量が見積もりと異なる場合、供給業者の過失になりますか?

必ずしもそうではありません。本件では、書類上、数量は見積もりであり最終的な計測によるものとされていたため、裁判所は過失の主張を退けました。

NZSKは、建設代金の紛争、CIPAAのアジュディケーション、未払請求書の請求、変更指示をめぐる紛争、最終精算の紛争、留保金の紛争、建設訴訟、執行手続きを取り扱っています。建設業において代金の回収とは、単に法的に勝つことではなく、資金繰り、事業の継続、そして商業上の存続を守ることだと理解しています。未払いの請求書、支払いの遅延、支払請求の拒絶、変更指示をめぐる争い、未払いの留保金、建設契約の紛争に直面している場合は、事態が悪化する前に法的助言を求めてください。本件はNg, Zainurul, Seke & Khooが担当して勝訴し、Khoo弁護士が代理しました。ご相談のご予約のほか、当事務所の建設法・CIPAA業務と建設分野の勝訴事例もご覧ください。

Messrs Ng, Zainurul, Seke & Khoo(NZSK)は、クアラルンプールのモントキアラ(Mont Kiara)とスランゴール州プチョン(Puchong)に事務所を構えるマレーシアの法律事務所です。パートナーの Khoo Ai Theng 弁護士は、2014年からマラヤ高等裁判所の法廷弁護士兼事務弁護士(Advocate & Solicitor)として、建設代金紛争、CIPAAに基づく裁定とその執行、関連する清算手続を担当しています。

KAT
本件の担当弁護士

Khoo Ai Theng

NZSK Legal — Messrs. Ng, Zainurul, Seke & Khoo

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📍 プチョン(セランゴール州)  |  モントキアラ(クアラルンプール)
🕐 月曜日~金曜日 午前9時~午後6時

免責事項: 本事例の要約は情報提供のみを目的としたものであり、法的助言ではありません。各事件の結論はそれぞれの事実関係によって異なり、過去の結果は将来の事件で同様の結果を保証するものではありません。
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