合意による監護命令を維持:元妻による蒸し返しが失敗し、父親が単独監護権を維持
高等裁判所は、合意による監護命令の変更を求めた母親の申立てを訴訟費用の負担とともに棄却しました。当事務所の依頼者である父親は、2人の子どもの単独監護権と監護養育を維持します。
高等裁判所は、合意による監護命令の変更を求めた母親の申立てを訴訟費用の負担とともに棄却しました。当事務所の依頼者である父親は、2人の子どもの単独監護権と監護養育を維持します。
高等裁判所は、当事務所の依頼者である父親に、2人の子どもがマレーシアにいる間の単独監護権と監護養育を認め、母親には定められた面会交流を認めるとともに、父親の書面による同意なく子どもたちをマレーシア国外に連れ出すことを禁じました。
高等裁判所は、当事務所の依頼者の第106条免除命令の取消しを求めた夫の申立てを訴訟費用の負担とともに棄却し、依頼者の離婚申立ては婚姻調停機関への付託なしに進められることになりました。
裁判所は、当事務所の依頼者である母親に5歳の息子の単独監護権と監護養育を認めました。父親には2週間ごとの監督付きの日中の面会交流と祝祭日の面会交流が認められ、毎月RM2,000の養育費(毎年10%増額)に加え、教育費、医療費、保険料を負担するよう命じられました。
裁判所は、当事務所の依頼者である父親に3歳と2歳の子ども2人の監護権と監護養育を認め、共同後見としたうえで、母親には合理的な面会交流を認めました。
高等裁判所は、当事務所の依頼者の財務書類14区分の開示を求めた相手方の申立ての大部分を「釣り的な探索」であるとして退け、依頼者に有利な訴訟費用の命令を下しました。
控訴裁判所は全員一致で妻の控訴を棄却し、離婚から6年後に離婚確定判決の取消しを認めなかった高等裁判所の判断を維持しました。裁判所は、正当な理由も例外的な事情も示されていないと判断し、当事務所の依頼者にRM5,000の訴訟費用を支払うよう命じました。